施術所の手続き
北区内で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所(以下、あはき施術所)と柔道整復師法に基づく施術所(以下、柔整施術所)を開設・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。
手続きの詳細や構造設備基準等については、「施術所・出張施術業 開設の手引き」をご参照ください。
一部の手続きについては、電子申請が可能となりました。
詳細は「電子申請フォーム一覧(医務)」のページをご覧ください。
開設の手続き
新規開設、開設者の変更、移転の際は、開設の手続きが必要です。施設の構造設備などを事前に相談したうえで開設し、開設後10日以内に届出してください。
控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。
提出書類等
- あはき施術所開設届、柔整施術所開設届
- 施設平面図
- 業務に従事する施術者の免許証の写し(本証提示)
- 定款または寄付行為の写し(法人のみ)
- 法人登記事項証明書(法人のみ、原本、発行から6か月以内)
様式ダウンロード(PDF)
様式ダウンロード(Word)
記入例
変更の手続き
開設後、次の項目に変更が生じた場合は、変更の手続きが必要です。変更後10日以内に届出してください。なお、構造設備を変更する場合は着工前に事前相談してください。
控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。
- 開設者の住所
- 開設者の氏名
- 施術所名称
- 業務に従事する施術者
- 構造設備
- 業務の種類
提出書類等
- あはき施術所開設届出事項一部変更届、柔整施術所開設届出事項一部変更届
- 変更した内容がわかる書類
- 従事者変更(別紙)
- 業務に従事する施術者の免許証の写し(本証提示)
- 登記事項証明書(法人のみ、原本、発行から6か月以内)
- 施設平面図(変更前、変更後)
様式ダウンロード(PDF)
- あはき施術所開設届出事項一部変更届 (PDF 59.5KB)

- 柔整施術所開設届出事項一部変更届 (PDF 58.4KB)

-
従事者変更(別紙) (PDF 129.5KB)
-
平面図 (PDF 194.1KB)
様式ダウンロード(Word)
記入例
廃止・休止・再開の手続き
施術所を廃止、休止、再開した際は、事後10日以内に届出してください。
控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。
提出書類等
- あはき施術所廃止・休止・再開届、柔整施術所廃止・休止・再開届
様式ダウンロード(PDF)
様式ダウンロード(Word)
記入例
手続き上の注意
- 控えが必要な場合は、すべて2部ずつ提出してください。
- あはき施術所と柔整施術所を併設している場合は、両方の必要書類を提出してください。
関連リンク
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
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