施術所の手続き

ページ番号1009080  更新日: 2026年1月23日

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北区内で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所(以下、あはき施術所)と柔道整復師法に基づく施術所(以下、柔整施術所)を開設・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。

手続きの詳細や構造設備基準等については、「施術所・出張施術業 開設の手引き」をご参照ください。

一部の手続きについては、電子申請が可能となりました。

詳細は「電子申請フォーム一覧(医務)」のページをご覧ください。

開設の手続き

新規開設、開設者の変更、移転の際は、開設の手続きが必要です。施設の構造設備などを事前に相談したうえで開設し、開設後10日以内に届出してください。

控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。

提出書類等

  1. あはき施術所開設届、柔整施術所開設届
  2. 施設平面図
  3. 業務に従事する施術者の免許証の写し(本証提示)
  4. 定款または寄付行為の写し(法人のみ)
  5. 法人登記事項証明書(法人のみ、原本、発行から6か月以内)

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様式ダウンロード(Word)

記入例

変更の手続き

開設後、次の項目に変更が生じた場合は、変更の手続きが必要です。変更後10日以内に届出してください。なお、構造設備を変更する場合は着工前に事前相談してください。

控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。

  • 開設者の住所
  • 開設者の氏名
  • 施術所名称
  • 業務に従事する施術者
  • 構造設備
  • 業務の種類

提出書類等

  1. あはき施術所開設届出事項一部変更届、柔整施術所開設届出事項一部変更届
  2. 変更した内容がわかる書類
  • 従事者変更(別紙)
  • 業務に従事する施術者の免許証の写し(本証提示)
  • 登記事項証明書(法人のみ、原本、発行から6か月以内)
  • 施設平面図(変更前、変更後)

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記入例

廃止・休止・再開の手続き

施術所を廃止、休止、再開した際は、事後10日以内に届出してください。

控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。

提出書類等

  1. あはき施術所廃止・休止・再開届、柔整施術所廃止・休止・再開届

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様式ダウンロード(Word)

記入例

手続き上の注意

  • 控えが必要な場合は、すべて2部ずつ提出してください。
  • あはき施術所と柔整施術所を併設している場合は、両方の必要書類を提出してください。

関連リンク

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727

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