医療機関・施術所・歯科技工所の広告
広告を行う際の留意事項
医療機関や施術所、歯科技工所の広告に関する苦情やお問い合わせが増えています。
次の法律及びガイドラインを十分に確認し、広告を行うようにしてください。
- 診療所・歯科診療所・助産所等の医療機関:「医療法」及び「医療広告ガイドライン」
- 施術所(あはき):「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「あはき・柔整広告ガイドライン」
- 施術所(柔整):「柔道整復師法」及び「あはき・柔整広告ガイドライン」
- 歯科技工所:「歯科技工士法」及び「歯科技工広告ガイドライン」
ご不明な点につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
各種広告ガイドライン
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医療広告ガイドライン (PDF 14.8MB)
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あはき・柔整広告ガイドラインについて (PDF 91.3KB)
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あはき・柔整広告ガイドライン (PDF 1.1MB)
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歯科技工広告ガイドライン (PDF 3.0MB)
関連リンク
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医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等(厚生労働省)(外部リンク)
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歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会(厚生労働省)(外部リンク)
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

