医療機関・施術所・歯科技工所の広告

ページ番号1009063  更新日: 2025年11月26日

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広告を行う際の留意事項

医療機関や施術所、歯科技工所の広告に関する苦情やお問い合わせが増えています。

次の法律及びガイドラインを十分に確認し、広告を行うようにしてください。

  • 診療所・歯科診療所・助産所等の医療機関:「医療法」及び「医療広告ガイドライン」
  • 施術所(あはき):「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「あはき・柔整広告ガイドライン」
  • 施術所(柔整):「柔道整復師法」及び「あはき・柔整広告ガイドライン」
  • 歯科技工所:「歯科技工士法」及び「歯科技工広告ガイドライン」

ご不明な点につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

各種広告ガイドライン

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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