住民票の氏名や旧氏に振り仮名が順次記載されます(令和8年5月26日から)

ページ番号1019691  更新日: 2026年6月1日

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概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)や住民基本台帳法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。

この改正法の施行により、「氏名の振り仮名」が公証され、戸籍、住民票の記載事項に新たに「氏名の振り仮名」が追加されることになりました。

住民票に旧氏を記載している方については「旧氏の振り仮名」も記載されることになりました。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月25日までは、届出があった方のみ「氏名の振り仮名」を戸籍や住民票に記載していましたが、

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した「氏名の振り仮名」が順次戸籍に記載されます。

その後、本籍地からの通知により、順次住民票にも「氏名の振り仮名」が記載されます。

市区町村長による旧氏の振り仮名の記載

令和8年5月25日までは、届出があった方のみ「旧氏の振り仮名」を住民票に記載していましたが、

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、北区では通知した「旧氏の振り仮名」を令和8年6月上旬を目途に記載いたします。

また、市区町村長により記載された「旧氏の振り仮名」は、1度に限り変更することが可能です。

ただし、届出によって記載された「旧氏の振り仮名」については変更することができません。

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お問い合せ

住民票や個人番号カード(マイナンバーカード)に振り仮名を記載したい方は下記、区民事務所までご相談ください。

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区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745

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