住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました

ページ番号1001644  更新日: 2026年6月1日

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旧氏とは

旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。

窓口に必要書類をお持ちいただき申請いただくことで、住民票に旧氏を記載することができます。

記載した旧氏は、住民票の写しやマイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書等にも記載されます。

なお、住民票に旧氏を記載した場合、旧氏の記載省略はできません。

一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更となっても、北区外へ転出した際も、引き続き使用できます。

旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日からの制度改正に伴い、戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることとなり、住民票の記載事項である旧氏にも振り仮名が記載されることになりました。

令和8年5月25日までは、届出があった方のみ「旧氏の振り仮名」を住民票に記載していましたが、

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、北区では通知した「旧氏の振り仮名」を令和8年6月上旬を目途に記載いたします。

また、市区町村長により記載された「旧氏の振り仮名」は、1度に限り変更することが可能です。

ただし、届出によって記載された「旧氏の振り仮名」については変更することができません。

旧氏、旧氏振り仮名の記載について

 過去に称した氏のうちひとつを選んで記載することができます。※1

 窓口へ以下の書類をお持ちください。

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
  2. 旧氏の振り仮名が記載された資料(旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または、記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要)※2
  3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  4. 委任状(代理人による請求の場合のみ)
  5. 希望する旧氏の記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等の原本(原則不要)※3.4

※1 北区で戸籍の届出をする際に、旧氏記載の届出も同時に行う場合、戸籍の届出当日中であれば旧氏の記載を行うことが可能です。

 北区以外の区市町村に戸籍の届出をした場合や戸籍の届出をした翌日以降に旧氏記載の届出をする場合は、新しい戸籍が作成されてからでないと手続きをすることができません。
 新しい戸籍が作成されているかについては本籍地へお問い合わせください。

※2 旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど

※3 戸籍システムで旧氏の記載された他区市町村の戸籍が確認できない場合や混雑の影響等で窓口での受付が午後5時を超える場合は、発行日から3ヶ月以内の戸籍謄本等の原本が必要です。

※4 戸籍謄本等に含まれるのは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、一部事項証明書となります。戸籍の附票、受理証明書は含まれないのでご注意ください。

戸籍謄本等が必要な場合、同一の戸籍謄本等に記載された複数名について同時に旧氏・旧氏の振り仮名の記載を請求する場合でも、記載の請求をする人数分の戸籍謄本等が必要です。

・国外へ転出した際に住民票に旧氏を記載しており、その後国外から北区へ転入する場合は、国外転出時の除票をお持ちいただくことで、旧氏を記載することが可能です。

 国外転出時の除票に旧氏の振り仮名の記載がされていない方は、国外転出時の除票に合わせ、旧氏の振り仮名が記載された疎明資料が必要です。

 

旧氏の変更について

すでに住民票に旧氏を記載している方について、婚姻等により氏が変更となった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。※1

窓口へ以下の書類をお持ちください。

  1. 窓口に来る方の本人確認書類
  2. 旧氏の振り仮名が記載された資料(旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または、記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要)※2
  3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  4. 委任状(代理人による請求の場合のみ)
  5. 希望する旧氏の記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等の原本(原則不要)※3.4

 

※1 北区で戸籍の届出をする際に、旧氏変更の届出も同時に行う場合、戸籍の届出当日中であれば旧氏の変更を行うことが可能です。
 北区以外の区市町村に戸籍の届出をした場合や戸籍の届出をした翌日以降に旧氏変更の届出をする場合、新しい戸籍が作成されてからでないと手続きをすることができません。
 新しい戸籍が作成されているかについては本籍地へお問い合わせください。

※2 旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど

※3 戸籍システムで旧氏の記載された他区市町村の戸籍が確認できない場合や混雑の影響等で窓口での受付が午後5時を超える場合は、発行日から3ヶ月以内の戸籍謄本等の原本が必要です。

※4 戸籍謄本等に含まれるのは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、一部事項証明書となります。戸籍の附票、受理証明書は含まれないのでご注意ください。

戸籍謄本等が必要な場合、同一の戸籍謄本等に記載された複数名について同時に旧氏の変更を請求する場合でも、変更の請求をする人数分の戸籍謄本等をお持ちいただく必要があります。

旧氏の振り仮名のみの変更について

旧氏の振り仮名を記載した日付によって変更の可否が異なります。

・令和8年5月25日までに「旧氏の振り仮名」を届出により記載した方

 変更はできません

・令和8年5月26日以降に市区町村長により旧氏の振り仮名を記載された方※1

 1度に限り変更することができます。

手続きには窓口へ以下の書類をお持ちください。

 1.窓口に来る方の本人確認書類

 2.旧氏の振り仮名が記載された資料※2

 3.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 4.委任状(代理人による請求の場合のみ)

※1 令和8年5月26日以降に新たに旧氏を記載した方は旧氏の振り仮名を変更することができません。

※2 旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど

旧氏の削除について

すでに住民票に旧氏を記載している方は、旧氏の削除を申請することができます。

窓口へ以下の書類をお持ちください。

  1. 窓口に来る方の本人確認書類
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 委任状(代理人による請求の場合のみ)

※削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に新たに生じた旧氏を請求する場合に限られます。
削除を請求される際はご注意ください。

受付窓口について

区民事務所(王子・赤羽・滝野川)

区民事務所の混雑状況は次のリンクをご覧ください。

受付時間について

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時まで

※王子区民事務所、赤羽区民事務所のみ月に一度、火曜日の午後7時まで受付いたします。

なお、戸籍システムで旧氏の記載された他区市町村の戸籍が確認できない場合や窓口での受付が午後5時を超える場合は、発行日から3ヶ月以内の戸籍謄本等の原本が必要です。

詳しい開庁日については、次のリンクをご覧ください。

※日曜日は受付不可となりますのでご注意ください。

関連リンク

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745

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