印鑑登録の手続き

ページ番号1001575  更新日: 2026年7月1日

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登録方法及び所要日数

登録方法の種類

登録の方法 所要日数 手続きをする方(来所が必要な方)
照会書の郵送による方法
(一般的な登録方法)
数日 本人
免許証等による方法
(例外的な登録方法)
即日 本人
保証人の保証書による方法
(例外的な登録方法)
即日 本人※
代理人の申請による方法
(委任状が必要になります
数日

代理人

※保証書による方式の場合、保証人の来所は必要ありません。

登録できる印鑑の具体例

原則として、住民票に登録されている氏名が書かれた印鑑が登録できます。

また、ページ下部の「添付ファイル」登録できる印鑑の具体例を記載していますので、そちらもご覧ください。

なお、住民票に旧氏を記載している方については、旧氏での印鑑登録も可能です。

旧氏制度については、次のリンクをご覧ください。

登録できない印鑑

次のような印鑑は、登録することができません。

  • 住民票に登録されている氏名と違うもの
  • 職業や資格等をあわせて表しているもの
  • ゴム印、その他印材が変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの(輪郭がないもの、摩滅しているもの、輪郭がおおむね3分の1以上かけているもの等)
  • 逆彫り(文字が白く浮き出る)してあるもの
  • 文字を極端に図案化したものや、くずし字等で判読が難しいもの
  • その他、登録する印鑑として不適当なもの
    (例)指輪の印、印鑑の輪郭内に竜紋や唐草模様等を付したもの等

登録をするとき

登録の方法により、所要日数が異なります。上記の表を参照してください。

受付時間及び受付窓口

区民事務所(王子・赤羽・滝野川)

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時

※上記以外の延長・日曜窓口の開庁については次のリンクをご覧ください。

印鑑登録手数料

1件300円

印鑑登録できる方

  • 区内に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない方を除く※)
    ※成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行し、お申し出ください。窓口において両者が申請書への記入後、本人確認書類及び成年後見の登記事項証明書の提示による確認を行って申請を受付します。成年被後見人本人のご意思が確認できれば受理します。
  • 本人が病気などやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは代理人の方(委任状が必要になります)

印鑑登録の方法

本人が申請する場合

照会書の郵送による方法(登録には数日かかります)

申請された登録について、照会書(兼回答書)を郵送して、回答書及び本人確認書類の持参により本人確認を行います。

  1. 登録する印鑑と本人確認書類(健康保険資格確認書等2点以上)を窓口へ持参し、登録申請をしてください。
  2. 自宅に照会書(兼回答書)が郵送されます。
  3. 照会書(兼回答書)が届きましたら、回答書に必要事項を記入し、登録する印鑑を捺印し、署名してください。
  4. 1.で申請した窓口へ照会書(兼回答書)、登録する印鑑、本人確認書類を持参してください。

免許証等による方法(即日登録できます)

申請された登録について、官公署発行の写真付き身分証明書・免許証・許可証で写真にプレス印による証印や、特殊加工がしてある有効期限内のもの・在留カード・特別永住者証明書の提示により、本人確認を行います。

  1. 登録する印鑑、次のリンクの免許証等を持参して登録申請をしてください。

保証人の保証書による方法(即日登録できます)

東京都内で印鑑登録をしている方の保証書を提出し、本人確認書類(健康保険資格確認書等)の提示により、本人確認を行います。

  1. あらかじめ窓口で登録申請書を受け取っていただき、登録する方の住所・氏名等を記入した後、裏面の保証人欄に保証人の方の署名及び登録済印鑑を鮮明に押印したもの(保証書)をご用意ください。
  2. 保証書、登録する印鑑、次のリンクの本人確認書類(健康保険資格確認書等)を持参して、登録申請をしてください。

※北区外の都内市区町村にお住まいの方が保証人の場合は、保証人の方の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行のもの1通)も添付してください。

※保証人の来所は必要ありません。

代理人が申請する場合

代理人の申請による方法(登録には数日かかります)

代理人から申請された登録について、本人に照会書(兼回答書)を郵送して、回答書及び本人確認書類の持参により、本人確認を行います。

  1. 登録する印鑑、登録者本人が作成した「委任状」、代理人の本人確認書類を窓口へ持参して、登録申請をしてください。
  2. 登録者本人の自宅に照会書(兼回答書)が郵送されます。
  3. 照会書(兼回答書)が届きましたら、登録者本人が回答書に必要事項を記入し、登録する印鑑を捺印し署名してください。
  4. 1.で申請した窓口へ、照会書(兼回答書)、登録者本人が作成した「委任状」、登録者本人の本人確認書類またはその写し、代理人本人の本人確認書類、代理人本人の印鑑を持参してください。

添付ファイル

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お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745

  • お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
  • お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

区民部 戸籍住民課 王子区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所
〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話:03-5948-9541

  • お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
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区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話:03-3910-0141

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区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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