民間提案制度の流れ

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提案方法

実施要領をご確認いただいたうえで、提出書類を作成し、ご提出ください。
なお、テーマ型、フリー型のいずれの場合も、提出書類は同じです。

事前相談

本制度の利用を検討されている企業、各種法人、大学、区民活動団体等(以下「民間事業者等」という。)は、申請書類の作成前に公民連携窓口での事前相談が必要です。
以下「公民連携窓口」より、事前相談フォームの入力をお願いします。

実施要領

提出書類

  1. 提案書(様式第1号)
  2. 企画書(A4・2枚まで)
  3. 誓約書(様式第2号)
  4. 財務諸表または提案書の経営状況等が分かる書類(直近1年間)
  5. 提案者の概要がわかる資料(会社パンフレット、提案内容に類似する事業実績がわかる資料)
    ※その他、提案審査に必要な書類の提出を求める場合がございます。
    ※提出様式について、原則PDFとしますが、「1.提案書」および「3.誓約書」についてはMicrosoft-Word形式の提出も可とします。
    ※事業実施後、事業報告書(任意の様式、A4・1枚程度)をご提出いただきます。

留意事項

費用負担

提案に要する書類作成及び提出にかかる経費は、すべて提案者の負担とします。

提出書類の取扱い、著作権等

  • 提出書類の著作権は、提案者に帰属します。
  • 提出書類は原則お返しできません。
  • 提案書類については、資格審査及び提案審査以外での使用は行いません。
  • 提案に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護される第三者の権利となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとします。
  • 情報公開請求があった場合は、北区情報公開条例の定めるところにより対応します。
  • 提案者は、提案書類の内容が、第三者の有する特許権等の知的財産権を侵害するものではないことを区に対して保証するものとします。
  • 本要領に記載されていない事項及び想定されない事態が発生した場合には、区と別途協議を行うものとします。

法令等の遵守

事業実施時における法令適合のリスクは提案者に帰属するものとします。提案者は事前に自らの責任において関係法令等を必ず確認してください。

提案書類提出後の主な流れ

ヒアリング

提案書類の内容について、ヒアリングを実施します。その後、提案内容の所管課を含めて、連携に係るメリット、役割分担、スケジュール等についてお互いの認識を共有します。追加資料の提出、修正等をお願いすることがあります。

審査

原則、提案書類に基づいて、外部有識者を含めた北区民間提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)により審査を行います。

事業化に向けた協議

審査により提案が協議対象として選定となった場合、事業化に向けた諸条件について、提案者と所管課で詳細な協議を行います。

協定締結等・事業実施

事業化に向けた協議の協議内容に基づき提案事業を実施します。なお、事業実施にあたり、必要に応じて協定書を締結する場合があります。

事業評価の実施

実施者、北区(所管課、審査委員会)でそれぞれ評価を行います。

メール配信希望(公民連携に関すること)

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お問い合わせ

区長室 しごと連携課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階15番
電話:03-3908-1226
区長室 しごと連携課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。