東京都北区公契約条例

ページ番号1011599  更新日: 2026年8月6日

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公契約条例とは

目的

本条例は、入札や公契約の適正化、公契約業務に従事する労働者の適正な労働環境整備の推進、公契約の適正な履行及び公共工事等の品質の確保を図ることにより、地域経済の活性化及び区民の福祉の増進を目的とするものです。

制定の経緯

これまで関係団体等との意見交換会やパブリックコメントを実施し、寄せられたご意見を踏まえ条例として制定いたしました。
なお、本条例は、令和5年7月以降に締結する契約(指定管理協定)が対象です。

基本方針

北区における公契約に係る基本的な方針は、次のとおりです。

  1. 公契約の適正な履行により、良質な区民サービスを確保すること。
  2. 労働者等の適正な労働条件の確保及び安全な労働環境の整備を図ること。
  3. 区内事業者の受注の機会を確保し、その育成を図ること。
  4. 公契約に係る手続きの透明性を確保し、公正な競争を促進すること。
  5. 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。

主な内容

特定公契約

令和5年7月以降に締結する契約(指定管理協定)で下記のいずれかに該当するものは特定公契約となります。

  1. 区が発注する予定価格が9,000万円以上「工事又は製造の請負契約」
  2. 区が発注する予定価格が2,000万円以上「工事及び製造以外の請負契約」及び「業務委託契約」
  3. 区長が認めた年間の管理経費が2,000万円以上指定管理協定

※区長が認めた年間の管理経費:指定管理料ではなく、予め区が設定した管理経費

※予定価格は消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。上記の1または2は、契約金額(変更契約金額含む)に関わらず、予定価格で特定公契約に該当するか否かが判定されます。また、単価契約も対象となります。

労働報酬下限額

労働報酬下限額は、特定公契約を履行する事業所(下請業者、人材派遣事業所等含む)が、特定公契約に専ら従事する労働者等(最低賃金法第7条に規定する労働者を除く)に対し、支払わなければならない賃金等(1時間あたり)の下限額です。

  • 契約等の種類、契約等の締結年度、職種、施設の場所によって異なります。
  • 区長が事業者団体関係者、労働者団体関係者及び学識経験者で構成される東京都北区公契約審議会に諮問し、答申を踏まえ、区長が告示します。

※東京都北区公契約審議会については、次のリンクをご参照ください。

「工事請負又は製造の請負契約」

令和8年度 労働報酬下限額

No.

職種

労働報酬下限額

1時間あたり(単位:円)

No.

職種

労働報酬下限額

1時間あたり(単位:円)

1

特殊作業員

3,454

27

普通船員

3,679

2

普通作業員

3,038

28

潜水士

5,929

3

軽作業員

2,104

29

潜水連絡員

4,298

4

造園工

3,117

30

潜水送気員

4,039

5

法面工

3,780

31

山林砂防工

3,657

6

とび工

3,724

32

軌道工

6,604

7

石工

3,724

33

型わく工

3,713

8

ブロック工

3,645

34

大工

3,443

9

電工

3,859

35

左官

3,803

10

鉄筋工

3,803

36

配管工

3,387

11

鉄骨工

3,353

37

はつり工

3,510

12

塗装工

4,107

38

防水工

4,298

13

溶接工

4,287

39

板金工

4,028

14

運転手(特殊)

3,499

40

タイル工

3,128

15

運転手(一般)

2,880

41

サッシ工

3,747

16

潜かん工

4,197

42

屋根ふき工

4,028

17

潜かん世話役

5,029

43

内装工

3,870

18

さく岩工

4,725

44

ガラス工

3,758

19

トンネル特殊工

4,253

45

建具工

3,870

20

トンネル作業員

3,612

46

ダクト工

3,387

21

トンネル世話役

4,815

47

保温工

3,218

22

橋りょう特殊工

4,129

48

建築ブロック工

3,724

23

橋りょう塗装工

4,107

49

設備機械工

3,150

24

橋りょう世話役

4,725

50

交通誘導警備員A

2,307

25

土木一般世話役

3,870

51

交通誘導警備員B

2,104

26

高級船員

4,467

52

1~51以外(見習い、手元等)

1,637

 

「工事及び製造以外の請負契約」「業務委託契約」「指定管理協定」

令和8年度 労働報酬下限額

No.

労働者等の分類

労働報酬下限額

1時間あたり(単位:円)

1

条例に定める契約(業務委託等)及び指定管理協定に従事する労働者等

1,496円

2

南房総市 に所在する施設に関係する特定公契約に従事する労働者等

1,352円

3

那須町 に所在する施設に関係する特定公契約に従事する労働者等

1,261円

 

賃金に疑問を感じたら

特定労働者等は、賃金等が支払われない場合又は労働報酬下限額を下回る場合は、申出ができます。
また、この申出による特定受注者または特定受注関係者からの不利益な取り扱いは禁止されています。

問い合わせ先

  • ご自身に支払われている賃金に疑問を感じたときは、まずは特定受注者または特定受注関係者に相談、確認してください。
  • に申出る場合は、下記へご連絡ください。なお、秘密は厳守いたします。

 北区役所 契約管財課 契約係

 電話:03-3908-8695

 ファクス:03-3908-1109

労働報酬下限額の告示について

事業者の方へ

特定労働者等へ労働報酬下限額等の周知用参考様式

※適宜加工いただき、ご活用ください。

労働条件等報告書

特定公契約を受注した事業所は、「労働条件等報告書」を区に提出する必要があります。

記載方法については、記入例をご参照ください。

提出時期

  • 通常:特定公契約の契約書を提出する際に併せてご提出ください。
  • 随時:すでにご提出いただいた労働条件等報告書の記載内容が変更になる場合は、変更事由が生じた後にすみやかにご提出ください。

東京都北区公契約条例に基づく特定公契約に関する特約

特定公契約を受注した事業所は、「東京都北区公契約条例に基づく特定公契約に関する特約(工事、請負契約及び業務委託契約用)」(以下、特約)に合意したうえで、契約を締結することになります。
特約は、契約書(正本・副本両方)に、綴じていただく必要があります。

各種参考様式

「東京都北区公契約条例の手引き」

本条例の手続き等を掲載した「東京都北区公契約条例の手引き」を作成しましたので、ご活用ください。

関連リンク

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お問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-8695
総務部 契約管財課 契約係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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