第12回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

ページ番号1019099  更新日: 2025年10月28日

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特別弔慰金の趣旨

 戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族1名に特別弔慰金を支給するものです。
 第12回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5万5千円で5年償還)の記名国債を交付することとします。
 

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位の遺族1名に支給。 

特別弔慰金 簡易順位表
順位 摘要
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3

戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時の生計関係や婚姻・養子縁組の状態により、順番が入れ替わります。

4

上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
 

請求手続き

注意事項

  • 請求手続きは来庁予約をされた方が優先となります。(下欄のフォームまたはお電話からご予約ください)
  • ご自身が初めて特別弔慰金を請求される場合は、確認事項や提出書類が多くなるため、手続きに時間がかかります。場合によっては複数回窓口にお越しいただくこともありますので、できるだけ来庁予約していただくか、事前にお電話かメールでご相談ください。

必要な書類

請求者の状況により、提出していただく書類が異なります。

以下はすべての請求者に提出していただく書類ですが、状況によっては追加でご用意いただく書類がある場合がございます。

基本的な持ち物

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証など)
  • 請求者の戸籍抄本または謄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)

上記に加えて、以下の場合は追加でご用意いただく物があります。

代理人が請求する場合

  • 委任状(下欄からダウンロードしていただき、ご記入願います)
  • 請求者本人の身分証明書のコピー
  • 代理人の身分証明書(運転免許証など顔写真つきのもの1点、顔写真がないものは2点)

初めて請求する場合

  • 戦没者と請求者との関係がわかる戸籍等(詳細はお問合せください)

法定代理人(成年後見人等)が請求する場合

  • 登記事項証明書

受付窓口

福祉部地域福祉課地域福祉係

北区役所第2庁舎3階12番窓口

受付時間

平日のみ 午前9時から午後4時まで(年末年始を除く)

 

問い合わせ用フォーム

委任状

ダウンロードしてご利用ください

参考資料

本人確認書類、必要書類のご案内です。

請求者とご遺族の状況により、必要な書類は異なりますので、詳細はメールまたはお電話でお問い合わせください。

戸籍の取得方法

国債の交付

請求受付から国債交付まで

提出していただいた請求書等の書類は、戦没者本籍地都道府県にて裁定を行います。

請求書提出から国債交付まで、1年から1年半ほどの期間を要することがあります。

国債交付が可能となった方には、通知文にてお知らせいたします。請求後に転居された方は、ご連絡をお願いいたします。

国債の交付

国債交付通知を受け取った方は、以下の書類を持参のうえ、地域福祉課窓口にお越しください。

請求者本人が受領する場合

  • 通知文書(ハガキまたは封書)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証など)

代理人が受領する場合

上記に加えて、以下の書類をご用意ください。

  • 委任状(国債受取用)
  • 請求者本人の身分証明書のコピー
  • 代理人の身分証明書(運転免許証など顔写真つきのもの1点、顔写真がないものは2点)

請求者が死亡した場合

万一、請求後にご本人が亡くなった場合は、まず地域福祉課にご連絡願います。

ご本人の死亡や相続人であることが証明できる戸籍等の書類をご用意いただいたうえで、法定相続人が国債を受領することができます。

国債の償還

請求時に指定した郵便局に国債を持参して償還を受けてください。

毎年の償還開始日は、国債に記載されています。

 

国債交付後のご相談(紛失・受給者死亡等)

国債交付後のご相談については、償還場所(指定郵便局)での対応となります。

提出書類詳細等は、償還場所に直接お問い合わせください。

よくある質問

Q.国債を紛失した場合は?

身分証明書を持参して、償還場所(指定郵便局)に届出してください。

Q.引っ越したので償還場所を変えたいのですが?

償還場所(指定郵便局)で手続きが必要になります。

身分証明書、国債、住所変更の事実を証明する書類(詳細は償還場所にご確認ください)をご準備してください。

Q.受給者が亡くなった場合はどうなりますか?

償還場所(指定郵便局)で記名変更の手続きをしたうえで、残った分を相続人が受け取ることが可能です。

身分証明書、国債、受給者の死亡が確認できる書類(除籍謄本等)、相続人であることが証明できる戸籍書類が必要です。

参考サイト

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お問い合わせ

福祉部 地域福祉課 地域福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9015
福祉部 地域福祉課 地域福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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