区民生活支援金についてのお知らせ(令和7年度)
区民生活支援金について
令和7年12月16日に、国において「「強い経済」を実現する総合経済対策」を盛り込んだ補正予算が成立しました。これを受け、北区では、長引く物価高の影響を受けている区民の生活を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した区民生活支援金を支給することになりました。
支援金に関する書類の発送時期、支援金の支給開始時期は未定です。詳細が決まりましたら、北区ニュースやホームページ等で改めて広報いたしますので、しばらくお待ちください。
区民の皆さまへのお願い(公金受取口座の登録、登録内容の確認にご協力ください)
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令和8年1月20日頃までに世帯主の方に公金受取口座の登録をしていただくと、区民生活支援金を申請不要で迅速に支給できる場合があります。この機会に、公金受取口座の登録にご協力ください。また、世帯主の方の公金受取登口座を変更される場合や、口座カナ氏名等の登録内容に変更がある場合は、令和8年1月20日頃までにマイナポータルより登録情報の変更をお願いします。
なお、既に公金受取口座を登録済みかつ登録内容に変更がない場合は、新たに手続きしていただく必要はありません。
公金受取口座の登録がない等、区で世帯主の方の口座情報が確認できない場合は、オンラインまたは申請書により申請していただきます。
公金受取口座制度とは
「公金受取口座登録制度」は、金融機関にお持ちの預貯金口座を国(デジタル庁)に任意で登録できる制度で、給付金等の迅速かつ確実な支給を目的としています。
給付金等を受け取るために国(デジタル庁)に登録している口座情報を「公金受取口座(正式名称:公的給付支給等口座)」と言います。この「公金受取口座」を事前に登録しておくことで、今後の給付金等を申請される際には、申請書に口座情報を記入したり通帳の写しを添付する等の手続きが不要になります。
- 公金受取口座として登録できる口座は、1人につき1口座、本人名義の預貯金口座に限られます。複数口座の登録、本人名義以外(家族名義の口座等)の口座は登録できません。
- 公金受取口座の登録後、結婚等による氏名(口座名義を含む)の変更や住所の変更などがあった場合は、忘れずに公金受取口座(マイナポータル)から登録情報の変更手続きをしてください。
公金口座の登録方法について
公金受取口座の登録は、マイナポータル等で行うことができます。登録の際は、下記5点を用意してください。
- 対応しているスマートフォン
- マイナポータルアプリ
- マイナンバーカード(実物のマイナンバーカード/iPhoneのマイナンバーカード)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
- 登録可能な金融機関の口座情報がわかるもの
詳細は、外部リンク(デジタル庁)よりご確認ください。
行政書士会によるマイナンバーカードの申請サポート及び健康保険証の利用登録・公金受取口座の登録支援を実施しています
北区から委託を受けた東京都行政書士会北支部が、マイナンバーカードの申請サポート及び健康保険証の利用登録・公金受取口座の登録支援(無料・予約不要)を実施しています。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
支給要件等
区民生活支援金の支給対象者等は下記のとおりです。
支給対象者
令和8年1月1日時点で、東京都北区に住民登録がある方
支給金額
支給対象者1人あたり5000円
※令和7年度住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯には、1世帯あたり5000円を加算(課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)
支給方法
原則として、世帯主名義の金融機関口座に令和8年1月1日時点の世帯人数分の支援金を振り込みます。
"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください
ご自宅や職場等に、北区役所・東京都・国(の職員)等と語った不審な電話・郵便・メールがあった場合は、北区役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)に連絡してください。

