[終了しました]定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)
事情により上記期限までに申請できなかった場合の申請受付についても、令和7年11月14日(金曜日)に終了しました。なお、令和7年11月15日以降に届いた申請は受付いたしかねますので、ご了承ください。
定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)では、令和6年度個人住民税(令和5年分所得・控除等)の情報から推計した「令和6年分推計所得税額」を基に給付額を算定し、支給しました。
このため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付の額を上回った方等に対し、その差額を不足額給付として支給します。
※令和6年度に実施した定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)については、下記のリンクを確認してください。
対象者
令和7年1月1日時点で北区に住民登録があり(北区の住民基本台帳に記録されていないが、北区で令和7年度個人住民税が課税されている方等も含む)、次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付において、令和6年分推計所得税額等を用いて調整給付の額を算定したことに伴い、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が、調整給付の額を上回った方
※納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、対象外です。
対象となる方の例
(例1)令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方

(例2)令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が増加した方

(例3)令和6年中に、こどもの出生等で扶養親族等が増加した方

(例4)令和6年度に実施した調整給付後に税額修正を行い、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
※扶養親族等を1名扶養している場合

不足額給付2
1から3のすべてに該当する方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額の定額減税前額が0円(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度及び令和6年度に実施した北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(ほかの区市町村において支給した同趣旨の給付金等を含む)を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
対象となる方の例
(例1)青色事業専従者・事業専従者(白色)の方

(例2)合計所得金額48万円超の方

支給額
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちの本来給付すべき額(下図A)と、令和6年度に実施した調整給付額(下図B)との差額


A 本来給付すべき額の算出方法
以下(ア)と(イ)の合計を1万円単位で切り上げた額
(ア)所得税分控除不足額(R6実績)
(定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
(イ)住民税分控除不足額(R6実績)
(定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額です。
不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円。
対象者へのお知らせ・申請方法等
不足額給付1
対象となる方へのお知らせ
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北区から送付する書類 |
書類の送付対象 |
書類の送付時期 |
|---|---|---|
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ご案内兼支給決定通知書 |
北区で不足額給付1の対象となっており、令和6年度に北区が実施した調整給付の対象かつ調整給付を受給権者名義の口座で受けた方 |
令和7年7月4日 |
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申請書 |
北区で不足額給付1の対象となっており、北区が振込口座情報を把握していない方や令和6年1月2日以降に北区に転入した方 |
令和7年7月18日から8月8日 |
給付金の申請方法、支給時期
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北区から 送付する書類 |
給付金の申請方法 |
支給時期 |
|---|---|---|
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ご案内兼支給決定通知書 |
申請手続きは必要ありません。 ※申出期限までに振込口座の変更・給付辞退の申出がない場合は、「ご案内兼支給決定通知書」に記載の口座に振り込みます。 申出期限:令和7年7月18日(金曜日) |
令和7年7月28日(月曜日) ※口座解約等による振込エラーが発生した場合を除きます。 |
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申請書 |
給付金の申請受付は終了しました。 申請期限:令和7年10月31日(金曜日) ※事情により上記期限までに申請できなかった場合の申請受付についても、令和7年11月14日(金曜日)に終了しました。なお、令和7年11月15日以降に届いた申請は受付いたしかねますので、ご了承ください。 |
申請書類を区が受理してから4週間前後 ※申請書類に不備がない場合に限ります。 |
※振込人依頼名は「キタクカカクコウトウシエンキュウフキン」と記載されます。
不足額給付2
対象となる方へのお知らせ
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北区から送付する書類 |
書類の送付対象 |
書類の送付時期 |
|---|---|---|
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申請書 |
北区で不足額給付2の対象となっている方 |
令和7年7月18日から8月8日 |
給付金の申請方法、支給時期
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北区から送付する書類 |
給付金の申請方法 |
支給時期 |
|---|---|---|
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申請書 |
給付金の申請受付は終了しました。 申請期限:令和7年10月31日(金曜日) ※事情により上記期限までに申請できなかった場合の申請受付についても、令和7年11月14日(金曜日)に終了しました。なお、令和7年11月15日以降に届いた申請は受付いたしかねますので、ご了承ください。 |
申請書類を区が受理してから4週間前後 ※申請書類に不備がない場合に限ります。 |
※振込人依頼名は「キタクカカクコウトウシエンキュウフキン」と記載されます。
給付金の申請状況の確認方法について
申請書類の審査状況を確認されたい方は、北区生活支援臨時特別給付金担当課(03-3908-1982)にお問い合わせください。
※申請状況確認サイトは閉鎖しました。
"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください
北区役所から、ATMの操作をお願いすることや、電話で口座番号を聞き出すことは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、北区役所・東京都・国(の職員)等と語った不審な電話・郵便・メールがあった場合は、北区役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)に連絡してください。
関連リンク
- [終了しました]低所得者支援及び定額減税を補足する給付について
- [終了しました]定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)
- 令和6年度及び令和7年度定額減税(住民税)
-
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
問い合わせ先
本給付金に関する問い合わせは、下記の「生活支援臨時特別給付金担当課」で受け付けています。
北区生活支援臨時特別給付金担当課
電話番号:03-3908-1982
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

