診療所・歯科診療所の手続き(法人)
北区内で、医療法に基づく診療所・歯科診療所を医師、歯科医師以外の者が開設・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。
手続きの概要や構造設備基準等については「診療所・歯科診療所 開設の手引き」をご覧ください。
一部の手続きについては、電子申請が可能となりました。
詳細は「電子申請フォーム一覧(医務)」のページをご覧ください。
1.開設の手続き
新規開設、移転、また開設者を医師及び歯科医師以外の者へ変更する場合は、開設の手続きが必要です。施設の構造設備などを相談したうえで、事前に開設許可申請が必要となります。
開設の許可が下りたあと、開設をし、開設後10日以内に開設届を提出してください。
控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。
- 事前相談・・・・構造設備など、予めお問合せください。
- 開設許可申請・・以下(1)の書類を提出してください。
- 許可・・・・・・書類審査の上、開設許可をします。
- 開設・・・・・・施設が整い、診療を開始できる状態をいいます。
- 開設届等提出・・以下(2)の書類を提出してください。診療用エックス線装置を備え付けた場合は以下(3)の書類も提出してください。
- 実地検査・・・・監視員が検査に伺い、問題なければ現地で副本を交付します。
(1)開設許可申請(提出書類等)
- 診療所開設許可申請書、歯科診療所開設許可申請書
- 手数料19,000円
- 法人の定款の写し
- 法人の登記事項証明書(原本、発行から6か月以内)
- 土地の登記事項証明書(診療所又は歯科診療所が一戸建ての場合のみ、原本)
- 建物の登記事項証明書(原本)
- 賃貸借契約書の写し(賃借する場合のみ)
- 敷地周囲の見取り図(診療所周辺の地図)
- 敷地の平面図(敷地全体の図面、ビル内診療所の場合は該当のフロア全体の図面)
- 建物の平面図(診療所内の図面)
- 案内図(患者向けに作成した案内図がある場合のみ)
- その他(非営利性を確認するための書類等)
一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント
一般社団法人が医療機関を開設する際は、開設者の非営利性を確認するため、上記提出書類以外に追加資料を提出していただきます。
下記通知を参考にご準備願います。また、書類審査には時間を要します。日にちに余裕を持ち、必ず事前相談をしてください。
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(2)開設届(提出書類等)
- 診療所開設届、歯科診療所開設届
- 管理者の免許証の写し(本証提示)
- 管理者の臨床研修修了登録証の写し(本証提示)※医籍登録が平成16年4月1日以降、歯科医籍登録が平成18年4月1日以降の方のみ。
- 管理者の職歴書
- 管理者が医療法人の理事になっていることがわかる書類(議事録の写し等)
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(3)診療用エックス線備付(提出書類等)
診療用エックス線装置を備え付けた場合は、併せて診療用エックス線装置備付届も提出する必要があります。備付後10日以内に提出してください。
- 診療用エックス線装置備付届
- エックス線診察室の平面図および側面図(隣接室名、上下階の室名並びに周囲の状況を明記)
- 漏えい放射線測定結果報告書の写し(測定から6か月以内)
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2.変更の手続き
開設後、開設許可・届出事項(施設名称、開設者・管理者の氏名住所、診療科目、構造設備)に変更が生じた場合、事前に変更許可申請、または変更後10日以内に変更届の提出が必要です。なお、構造設備を変更する場合は着工前に保健所に事前相談してください。
控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。
(1)変更許可申請(提出書類等)
- 診療所・歯科診療所・助産所開設許可事項一部変更許可申請書
- 平面図(変更前・変更後)(構造設備や用途を変更したい場合)
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(2)変更届(提出書類等)
管理者が変更した場合
- 診療所・歯科診療所・助産所開設許可(届出)事項一部変更届
- 管理者の免許証の写し(本証提示)
- 臨床研修修了登録証の写し(本証提示)※医籍登録が平成16年4月1日以降、歯科医籍登録が平成18年4月1日以降の方のみ。
- 職歴書
- 医療法人の理事になっていることがわかる書類
診療所、歯科診療所の名称が変更した場合
- 診療所・歯科診療所・助産所開設許可(届出)事項一部変更届
- 法人の定款の写し
- 法人の登記事項証明書(変更の履歴がわかる登記事項証明書、発行から6か月以内、原本)
開設者の名称、所在地が変更した場合
- 診療所・歯科診療所・助産所開設許可(届出)事項一部変更届
- 法人の定款の写し
- 法人の登記事項証明書(変更の履歴がわかる登記事項証明書、発行から6か月以内、原本)
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(3)診療用エックス線変更(提出書類等)
診療用エックス線装置を変更(更新)した場合、保健所に届出が必要となります。変更後10日以内に提出してください。
- 診療用エックス線装置に関する変更届
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3.廃止・休止・再開の手続き
(1)廃止・休止・再開届
廃止、休止、再開した場合、事後10日以内に提出してください。
控えが必要な場合はすべて2部ずつ提出してください。
- 診療所・歯科診療所・助産所廃止・休止届(廃止または休止した場合)
- 診療所・歯科診療所・助産所再開届(再開した場合)
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(2)診療用エックス線廃止(提出書類等)
廃止時、診療用エックス線装置を備え付けていた場合は、併せて診療用エックス線装置廃止届も提出してください。
- 診療用エックス線装置廃止届
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4.巡回健診等実施計画書について
巡回健診等とは、医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの(ただし、疾病の治療を前提としたものを除く。)のことです。
衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ清潔を保持するよう留意し、医療安全を確保した上で実施してください。
区内に所在する病院又は診療所が、その医療機関の事業として都内で巡回健診等を実施する場合は、保健所に届出が必要です。実施日までに、次の部数を保健所に提出してください。
なお、巡回健診等を定期的に反復継続又は一定の地点において継続して行われる場合、都内の医療機関が都外で実施する場合は診療所開設が必要です。詳しくは、実施される場所の管轄保健所で確認をお願いします。
実施の手続き
- 巡回健診等実施計画書
※病院:4部、診療所及び歯科診療所(北区内実施):2部、診療所及び歯科診療所(都内他自治体で実施):3部
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記入例
『新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』の廃止について
令和4年2月9日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡『新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』は令和6年4月1日付けで廃止されました(通知は3月31日まで有効)。
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(令和4年2月9日事務連絡)新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて (PDF 817.9KB)
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(令和6年3月25日事務連絡)新型コロナウイルス感染症の特例的な財政支援の終了等に伴う関係事務連絡の廃止について (PDF 172.0KB)
5.関連リンク
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
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