食品営業「廃業届」

ページ番号1009043  更新日: 2026年7月16日

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次のような場合は、廃業届を廃業した日から10日以内に保健所へ提出してください。
*飲食店営業等の許可業種を廃業する場合は、営業許可書を添えてください。

 1. 営業を廃止した。
 2. 営業所を移転した。
 3. 営業者が変わった。
 

注意

2,3は新たに営業許可を取得する(届出営業の場合は営業届(新規)を提出する)必要があります。
ただし、3で事業譲渡、相続または法人の合併・分割の場合は営業の承継が認められます。(※地位承継届のページへ)

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726

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