食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定により、北区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。公表期間は、原則として7日間です。
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては、区長)は、食品衛生上の危害を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)
飲食店営業施設等に対する不利益処分等
| 公表年月日 | 令和7年12月26日 |
|---|---|
| 被処分者業種等 | 飲食店営業 |
| 施設の名称及び 営業者氏名等 |
(施設の名称) ひとめぼれ (営業者氏名) 株式会社丸順 |
| 施設所在地等 | 東京都北区赤羽一丁目22番9号 酒本ビル |
| 適用条項 | 食品衛生法第6条第3号違反 |
| 不利益処分等を行った理由 | 食中毒の発生(病因物質:ノロウイルス) |
| 不利益処分等の内容 | 令和7年12月26日から令和7年12月31日まで営業停止命令 |
| 備考 | 患者数:5名 原因食品:令和7年12月8日に当該施設で調理、提供された食事 当該施設は令和7年12月25日から営業を自粛しています。 |
違反食品等に対する不利益処分等
現在該当するものはありません。
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北区保健所 生活衛生課 食品衛生
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