プール

ページ番号1008987  更新日: 2025年11月4日

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プールは施設の衛生や安全管理を怠ると、疾病や事故の発生につながる恐れがあります。区では「東京都北区プールに関する条例」を定め、容量50立方メートル以上のプールの経営者や管理者に、適切な維持管理をお願いしています。

プールの経営許可および届出

新たに容量50立方メートル以上のプールを経営するときは、許可が必要です。(条例第3条第1項)
また、学校等に併設するプールは届出が必要です。(条例第3条第2項)
構造設備基準が規定されていますので、事前にご相談ください。

なお、容量50立方メートルに満たないプールについても、条例に準じた衛生管理に努めなければなりません。(条例第5条の2)
現場で活用できるマニュアルとして「小さいプールの衛生管理」を配布しております。詳しくはお問い合わせください。

プール変更届

次の変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。(条例施行規則第9条第1項)
構造設備に関わる変更については事前に保健所までご相談ください。

  • 施設の名称変更
  • 営業者の住所変更
  • 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
  • 施設の増改築(改築の規模により、新規の許可が必要となることがあります。)
  • 管理者の変更等

※法人の分割や合併により、許可を受けていた法人から変更となる場合は、営業の地位が承継されます。詳しくはお問い合わせください。

提出書類

  1. プール変更届
  2. 変更した内容のわかる書類
    • 登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後の内容が記載されているもの)
    • 施設設備図面など

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プール再開(廃止)届

夏期のみ営業しているプールなど、休止していたプールを再開するときは、事前に再開届の提出が必要です。再開前に確認検査を実施します。
また、プールを廃止したときは、すみやかに廃止届を提出してください。(条例施行規則第9条第2項)

提出書類

  1. プール再開(廃止)届

様式ダウンロード

プール維持管理状況報告書

プール経営者は、プールの維持管理状況を1年に1回報告してください。(条例施行規則別表第2)

※令和7年11月より手続きの方法が変わり、専用のフォームを用いた電子手続きになりました。以下のQRコードまたは外部リンクから入力をお願いいたします。

  1. 年間を通して営業しているプール
    1月から12月までの1年間の管理状況等を、翌年1月31日までに提出
  2. 夏期のみ営業しているプール
    開設期間中の管理状況等を、開設期間終了の翌月末までに提出

電子申請フォーム

プール維持管理状況報告書の電子申請フォームQRコード

プールで疾病・事故が発生した場合

プールで疾病・事故が発生した場合、遅滞なく届け出る必要があります。(条例施行規則別表第2)

※令和7年11月より手続きの方法が変わり、専用のフォームを用いた電子手続きになりました。以下のQRコードまたは外部リンクから入力をお願いいたします。

電子申請フォーム

プールに起因する疾病・事故の報告の電子申請フォームQRコード

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 環境衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0720
北区保健所 生活衛生課 環境衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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