公害保健福祉事業

ページ番号1008861  更新日: 2026年9月30日

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被認定者(気管支ぜん息・慢性気管支炎・COPD)の健康の回復、保持増進を図るため、福祉事業を行っています。

(1)家庭療養指導

家庭訪問・所内相談・電話相談などを通して、ぜん息やCOPD・慢性気管支炎などの方へ、保健師が療養指導を行っています。

療養上の相談など、お気軽に保健師までお問い合わせください。

(2)インフルエンザに係る予防接種費用の助成

北区の公害健康被害の認定を受けている方を対象に、インフルエンザ予防接種の本人負担額の助成を行っています。

対象の方にはお知らせを送付いたします。

対象者

次の1かつ2に該当する方

  1. 北区で公害健康被害の認定を受けていて、接種費用の本人負担額を支払う方
  2. 令和8年9月18日(金曜日)~令和9年3月15日(月曜日)にインフルエンザ予防接種を受けた方
    (例年10月1日から実施しておりますが、令和8年度はインフルエンザの流行が早いため、接種開始を前倒しいたします。)

請求期限

令和9年3月15日(月曜日)<必着>

※書類不備等で再提出が必要な場合であっても、3月16日以降は受付することはできません。

請求金額

接種時に支払った本人負担額の金額とします。

予診の結果、接種を受けられなかった場合でも、予診費用については助成の対象となります。

請求書類

(1)必要事項を記入した「インフルエンザ予防接種助成金請求書」
(2)医療機関に記載してもらった「専用領収書」または、「医療機関発行の領収書」の原本

領収書には、以下の(1)~(5)の記載があることをご確認ください。
(1)接種内容が「インフルエンザ予防接種」であることの記載
 ※請求書に記載がない場合は、記載のある明細書も合わせて提出してください。
(2)氏名
(3)本人負担額
(4)予防接種を受けた年月日
(5)領収印
※「領収印省略」と記載がある「医療機関発行の領収書」の場合のみ領収印は不要です。

請求書

請求書につきましては、二重線や訂正印、修正液・修正テープ等による修正はできません。
そのため、一部でも書き間違いや修正液・修正テープ等が付着してしまった場合は、改めて新しいものを作成いただく必要がございます。 

再度作成が必要な場合は、以下の請求書を印刷の上、作成をお願いいたします。

請求方法

インフルエンザ予防接種助成金を請求する際は、(1)及び(2)の請求方法があります。
以下の手順に従ってお手続きください。

○窓口持参または郵送による請求

 請求書類をご準備いただき、公害保健係窓口へ直接ご持参いただくか、郵送でご提出ください。

○電子申請による請求

令和8年度より電子申請による請求書の提出が可能になりました。
以下の注意事項をご確認いただき、提出をお願いいたします。

【注意事項】

  • 電子申請で提出できる書類は「請求書」のみとなります。
  • 医療機関に記載してもらった「専用領収書」または、「医療機関発行の領収書」につきましては原本の提出が必要となりますので、公害保健係窓口へ直接ご持参いただくか、郵送でご提出ください。
  • 請求書類がすべてそろってから受付とさせていただきます。「請求書」もしくは「領収書」のいずれかが提出期限までに提出されない場合、受付することはできませんのでご注意ください。
    ※書類不備等で再提出が必要な場合も、3月16日以降は受付することはできません。

以下のリンクより専用フォームにアクセスし、手順に従って必要情報をご回答ください。

(3)新型コロナウイルスに係る予防接種費用の助成

北区の公害健康被害の認定を受けている方で以下の要件を満たす方を対象に、新型コロナウイルス予防接種の本人負担額のうち、4,500円を上限に助成を行っています。

対象者の方にはお知らせを送付いたします。

対象者

北区の公害健康被害の認定を受けている方で以下の1または2の要件を満たす方。

(1) 65歳以上の方
(2) 60歳から64歳までの方で、以下のいずれかの状態に該当する方
 ・心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方(概ね、身体障害者障害程度等級1級相当)
 ・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(概ね、身体障害者障害程度等級1級相当)

予防接種受診期間

令和8年10月1日(木曜日)~令和9年3月15日(月曜日)
※インフルエンザ予防接種費用助成とは、接種期間が異なりますのでご注意ください。

請求期限

令和9年3月15日(月)<必着>
※書類不備等で再提出が必要な場合であっても、3月16日以降は受付することはできません。
 

請求書類

1. 必要事項を記入した「新型コロナウイルス予防接種助成金請求書」
2. 医療機関に記載してもらった「専用領収書」または、「医療機関発行の領収書」の原本

領収書には、以下の(1)~(5)の記載があることをご確認ください。
(1)接種内容が「新型コロナウイルス予防接種」であることの記載
 ※請求書に記載がない場合は、記載のある明細書も合わせて提出してください。
(2)氏名
(3)本人負担額
(4)予防接種を受けた年月日
(5)領収印
 ※「領収印省略」と記載がある「医療機関発行の領収書」の場合のみ領収印は不要です。
3. 上記対象者(2)に該当する方につきましては、身体障害者手帳の氏名、障害名、障害等級が記載されている部分の写し
 

請求書

請求書につきましては、二重線や訂正印、修正液・修正テープ等による修正はできません。
そのため、一部でも書き間違いや修正液・修正テープ等が付着してしまった場合は、改めて新しいものを作成いただく必要がございます。 

再度作成が必要な場合は、以下の請求書を印刷の上、作成をお願いいたします。

助成金額

接種時に支払った本人負担額のうち4,500円を上限に助成します。
なお、本人負担額が4,500円を下回る場合、支払った額を助成します。
予診の結果、接種を受けられなかった場合でも、予診費用については助成の対象となります。
 

請求方法

新型コロナウイルス予防接種助成金を請求する際は、(1)及び(2)の請求方法があります。以下の手順に従ってお手続きください。

(1)窓口持参または郵送による請求
請求書類をご準備いただき、公害保健係窓口へ直接ご持参いただくか、郵送でご提出ください。 


(2)電子申請による請求
令和8年度より電子申請による請求書の提出が可能になりました。以下の注意事項をご確認いただき、提出をお願いいたします。

【注意事項】

  • 電子申請で提出できる書類は「請求書」のみとなります。
  • 医療機関に記載してもらった「専用領収書」または、「医療機関発行の領収書」につきましては原本の提出が必要となりますので、公害保健係窓口へ直接ご持参いただくか、郵送でご提出ください。
  • 請求書類がすべてそろってから受付とさせていただきます。「請求書」もしくは「領収書」のいずれかが提出期限までに提出されない場合、受付することはできませんのでご注意ください。(対象者(2)に該当する方につきましては、身体障害者手帳の氏名、障害名、障害等級が記載されている部分の写しも提出をお願いいたします。)
    ※書類不備等で再提出が必要な場合も、3月16日以降は受付することはできません。

【請求書】
下記リンクより申請してください。
 

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お問い合わせ

健康部 健康政策課 公害保健係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-9019
健康部 健康政策課 公害保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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