障害児通所給付費等の請求

ページ番号1008835  更新日: 2025年12月26日

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障害児通所給付費等の請求についてご案内します。

請求先

インターネットにより、国民健康保険団体連合会に請求してください。

詳しくは、東京都国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

請求時の注意点

【0歳から2歳】利用者負担の無償化 ※東京都制度

東京都の制度により、令和7年9月から、以下のサービスについて、0歳から2歳(ただし、年度の途中で3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む。)までの利用者負担が無償化されます。

  • 児童発達支援(医療型を含む。)
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

利用者負担分も含めて、区が事業者に支払いを行います。請求方法は、添付ファイルをご確認ください。

※国制度の3歳から5歳の利用者負担無償化とは請求方法が異なりますので、ご注意ください。

【3歳から5歳】利用者負担無償化 ※国制度

国制度による無償化対象児童(3歳から5歳)については、負担上限月額0円として国民健康保険団体連合会に電子請求していただくようにお願いいたします。

提出書類

契約内容(通所受給者証記載事項)報告書

サービス提供の翌月10日までにご提出ください。

下記リンク先で電子申請ができます。または、お問合せ先まで、郵送または直接窓口へご提出ください。

過誤・返戻

過誤処理について(毎月20日締切)

前月以前に支払いが確定した請求情報に誤りがあり、実績を取り下げる場合には、「過誤処理」が必要となります。
過誤をした請求情報に対しては、必要に応じ、再度、内容を修正した正しい請求(再請求)を行います。
以下の流れで過誤処理をしてください。

  1. 「過誤申立書」を区へ提出する(毎月20日必着)
  2. 提出した翌月以降に国保連へ修正した内容で請求を行う

返戻処理について(毎月20日締切)

返戻とは、何らかの不備により審査で「エラー」となった請求情報が、支払が行われずサービス提供事業所に差し戻されることをいいます。
また、サービス事業所側で請求期日の10日以降に誤りを発見して、請求を取り下げたい場合も返戻となりますので、以下の流れで返戻処理をしてください。

  1. 「返戻申立書」を区へ提出する(毎月20日必着)
  2. 提出した翌月以降に国保連へ修正した内容で請求を行う

過誤申立書・返戻申立書の提出

下記リンク先で電子申請ができます。または、お問合せ先まで、郵送または直接窓口へご提出ください。

やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)の請求

下記リンク先で電子申請ができます。または、お問合せ先まで、郵送または直接窓口へご提出ください。

サービス提供の翌月10日までにご提出ください。

関連リンク

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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