介護給付費・訓練等給付費等の請求(事業所の方へ)
介護給付費・訓練等給付費等の請求についてご案内します。
請求先
インターネットにより、国民健康保険団体連合会に請求してください。
詳しくは、東京都国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
提出書類
次の書類を、サービス提供の翌月10日までに提出してください。(提出先:障害福祉課障害福祉係)
サービス提供実績記録票の写し
利用者確認欄がもれていないか確認してください。
(※居宅介護・生活介護・就労系サービスは提出不要です)
利用者負担上限額管理結果票の写し
上限額管理を行った事業所のみ。
上限額管理対象者の署名があることを確認してください。
(※居宅介護・生活介護・就労系サービスは提出不要です)
契約内容報告書
契約内容に変更があったとき(新規契約、契約終了、契約支給量変更など)のみ。
過誤・返戻
過誤処理について(毎月20日締切)
前月以前に支払いが確定した請求情報に誤りがあり、実績を取り下げる場合には、「過誤処理」が必要となります。
過誤をした請求情報に対しては、必要に応じ、再度、内容を修正した正しい請求(再請求)を行います。
以下の流れで過誤処理をしてください。
- 「過誤申立書」を区へ提出する(毎月20日必着)
- 提出した翌月以降に国保連へ修正した内容で請求を行う
返戻処理について(毎月20日締切)
返戻とは、何らかの不備により審査で「エラー」となった請求情報が、支払が行われずサービス提供事業所に差し戻されることをいいます。
また、サービス事業所側で請求期日の10日以降に誤りを発見して、請求を取り下げたい場合も返戻となります。
以下の流れで返戻処理をしてください。
- 「返戻申立書」を区へ提出する(毎月20日必着)
- 提出した翌月以降に国保連へ修正した内容で請求を行う
過誤申立書・返戻申立書の提出
下記リンク先で電子申請ができます。または、お問合せ先まで、郵送または直接窓口へご提出ください。
利用者負担上限額管理事務について
利用者負担上限額管理対象者にサービスを提供した場合には、次の手続きを行ってください。
(1)上限額管理事業所以外の事業所(翌月3日まで)
上限額管理事業所へ利用者負担額一覧表を送付します。
(2)上限額管理事業所(翌月6日まで)
利用者負担上限額管理結果票を(1)の事業所へ送付します。
居宅介護 請求の注意点について
平成28年6月より請求ルールについて一部変更となりました。
詳細は下記ファイルを参照ください。
書式について
添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。
- 契約内容報告書
- 過誤申立依頼書
- 返戻申立依頼書
東京都障害者サービス情報の書式ライブラリーをご利用ください。
(07実績記録票・基準単価・インターフェース仕様書・利用者負担上限額管理結果票等)
- サービス提供実績記録票
- 利用者負担上限額管理結果票
- 利用者負担額一覧表
- 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書など
添付ファイル
関連リンク
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

