移動支援事業者の皆様へ
移動支援事業(個別支援型)の事業所指定(新規、変更、廃止)や請求については、以下をご確認ください。
事業者指定関係
新規指定
移動支援の事業者指定を申請される場合は、下記の書類を月の20日までにご提出ください。(都道府県の居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、同行援護事業者及び行動援護事業者の指定を受けていること。または、東京都北区基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則により登録をしていること。のいずれがを満たす事業者が対象です。原則として、翌月1日付で指定されます。)
- 地域生活支援事業者指定申請書(第1~3号様式)(エクセルのまま提出)
- 支払金口座振替依頼書・変更届(ワードのまま提出)
- 都道府県の居宅介護事業者・重度訪問介護事業者・同行援護事業者及び行動援護事業者の指定通知書の写し1部(PDFで提出)
以下の様式で作成してください。
変更・廃止
すでに指定を受けている内容(住所、電話番号、口座等)に変更がある場合や、事業を廃止する場合は、下記の書類をご提出ください。
- 廃止・変更届出書(エクセルのまま提出)
- (変更の場合)変更の内容が分かる書類(PDFで提出)
以下の様式で作成してください。
申請フォーム
電子申請フォーム「【障害福祉課】移動支援(個別支援型)の事業者指定(新規、変更、廃止)」よりご提出ください。
請求関係
請求書類
移動支援(個別支援型)の請求は、以下の書類を提出してください。※令和7年11月より、「電子申請」を基本とします。(ただし、どうしてもこれによりがたい場合は、従来通りの「紙請求」でも可とします。紙請求の場合は本ページ下部のお問い合わせに記載の障害福祉係へお送りください。)
- 東京都北区地域生活事業補助金請求書(第9号様式)(エクセルのまま提出)
- 東京都北区地域生活事業補助金明細書(第10号様式)(左下にサインや押印のあるものを全員分まとめて1つのPDFデータとして提出)
- 移動支援サービス提供実績記録票(第11号様式)(利用者確認欄にサインや押印のあるものを全員分まとめて1つのPDFデータとして提出)
以下の様式で作成してください。
請求にあたって
- 令和7年11月より、「電子申請」を基本とします。(ただし、どうしてもこれによりがたい場合は、従来通りの「紙請求」でも可とします。紙請求の場合は本ページ下部のお問い合わせに記載の障害福祉係へお送りください。)
- 必ず北区の事業者指定を受けた後、ご請求ください。指定のないままサービス提供されても、補助金をお支払いできません。
- サービス提供月の翌月10日までに提出ください。原則、翌々月の20日(土日祝祭日の場合は前営業日)に振り込まれます。例えば4月サービス提供分の場合、5月10日までに提出し、6月20日に振り込まれることになります。
- 明細書と実績記録票は、利用者の押印やサインが必要であるため、全員分まとめて、明細書で1つのPDF、実績記録票で1つのPDFとしてご提出ください。(双方とも同じ順番で並べてください。)
- 毎月、受給者証を確認し、受給者番号・自己負担額に変わりがないか、支給期間が切れていないか、支給量を超過していないか等をチェックしてからご提出ください。特に、複数の事業者を利用している場合、支給量を超過していないかをご確認ください。
- 「北区移動支援(個別支援型)の請求について」「単位表(移動支援)」「書き方見本」をよくご確認いただき、作成してください。
申請フォーム
電子申請フォーム「【障害福祉課】移動支援(個別支援型)の請求」よりご提出ください。
契約内容報告書
利用者と「新規契約」「契約内容の変更」「契約終了」があった場合、契約内容報告書を提出してください。以下の様式で作成し、電子申請フォーム「【障害福祉課】移動支援(個別支援型)の契約内容報告書の提出」よりご提出ください。
参考
移動支援事業の概要
移動支援事業(個別支援型)の概要は以下をご参照ください。
利用者との契約様式
利用者にサービス提供するにあたっては契約が必要です。指定の様式はありませんが、以下の参考様式もご参照ください。
関連情報
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

