令和8年度北区防犯機器等購入緊急補助事業(個人宅向け)
個人宅向け防犯機器等購入補助金の申請について
令和7年度から開始している個人宅向けへの「侵入犯罪対策」として設置する「防犯機器」の購入費用補助事業を令和8年度も実施します。
申請上の注意事項
1.令和7年度に本補助金の交付決定を受けている方は、申請できません。
2.同じ品目でなければ、東京都の子育て世帯向け補助事業(「子供を守る」住宅確保促進事業)と本補助金は併用可能です(※重複する品目は対象外となります)。
3.「同意書」は必ず原本をご提出ください。その他の書類(機器設置後の画像・本人確認書類・領収書・通帳等)は、郵送・持込の場合は「コピー又は印刷」、電子申請の場合は「画像のアップロード」をお願いします。
4.「機器設置後の写真」については、申請するすべての防犯機器写真のご提出をお願いします(例:カメラ付きドアホンを購入した場合は、玄関前のチャイム機(子機)と室内モニター(親機)2枚の写真が必要)。
5.共同住宅に設置の場合、原則、共用部分への設置は対象外です。ただし、専用使用権付き共用部分(玄関ドアやベランダ等)へ防犯機器を設置する場合は補助対象となります。賃貸にお住まいの方は、必ず同意書の提出が必要です。
6.屋外からの侵入犯罪防止目的の防犯機器設置が補助対象となります。そのため、室内設置は補助対象となりません(※ドアホンの室内モニター等、屋外機器と連動するものは除きます)。
7.取付金具は原則補助対象外です。ただし、安全面等の観点から専門業者の設置、取付があった場合のみ補助対象とします。
8.審査上、不備があった場合、不備訂正を依頼いたします。ご了承ください。
その他、下記、本補助制度詳細を必ずお読みいただき、ご申請をお願いいたします。
リーフレット
必要に応じてダウンロードください。
対象となる方
- 北区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主またはこれに準ずる方
- 現在北区に居住している方
- 令和7年度北区防犯機器等購入補助事業で交付決定を受けていない方
上記3点全てに当てはまる方が対象となります
補助率について
- 都区補助 4分の3
- 個人負担 4分の1
※ただし、都・区あわせての補助金上限額は最大2万円までとします。
※必ず、自己負担金は発生いたします。
補助対象費用
- 令和8年4月1日以降に「侵入犯罪対策」のために購入・設置した「防犯機器」および設置工事費
※補助対象費用は税込金額(消費税を含む)です。
申請には購入した日付が分かる領収書が必要となります。
- 1 防犯カメラ
-
防犯カメラが機能するのに最低限の付属部品が対象
※必要最小限の範囲において購入した電池やSDカードであれば、対象となります。
※業者による設置工事があれば【工具・金具等】も対象です
-
2 カメラ付き
ドアホン -
録画機能がないものも可とする
- 3 防犯窓フィルム
- CPマーク付き(防犯性能の高い物品に付与される)のものに限る
- 4 人感センサー
ライト
- 5 錠前
- 既存錠からの交換または新しい錠前の増設
- 6 防犯ガラス
- 既存ガラスからの交換
- 7 面格子
- 8 ドアスコープ用カメラ
【補助対象の基準について】
本補助事業の対象となる機器は、「侵入犯罪を未然に防ぐことを目的として設置するもの」となります。そのため、付属品等について、「防犯目的ではなく、利便性向上のための設置」にあたるものは補助対象外となります。また、「付属品がなくても防犯機器として侵入犯罪を防ぐ機能を十分に果たしている」と考えられる場合は、付属品は補助対象外となります。
●NG例(1)
既存のカメラ付きドアホンが設置してあり、すでに1階部分にモニター画面があるが、屋内の2階にモニター画面を増設するために屋内モニターのみ購入した場合
※屋内でモニターを見やすくするための購入で利便性向上にあたるため、補助対象外となります
●NG例(2)
機器本体にメモリー(SDカード等)が内蔵されており、撮影、録画ができる防犯カメラを購入した際に、合わせて交換用のSDカード等を購入した場合
※機器本体にメモリーが内蔵されている防犯カメラは補助対象となりますが、機器本体で撮影、録画できることで、既に侵入犯罪を防ぐための防犯機器として機能するものであることから、交換用のSDカード等については補助対象外となります。
申請受付期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和9年2月26日(金曜日)
※電子申請受付は、2月26日の23時59分までです。郵送は2月26日、当日消印有効、持込は2月26日17時までです。
※ただし、申請額が予算の上限に達した場合は、途中で受け付けを終了することがあります。
※令和8年4月1日以降に購入した機器が対象となります。
※1世帯につき、1回のみの申請となります。
申請方法
-
郵送申請
または
直接持込
-
下記郵送先までご送付もしくはお持込ください
〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22
北区 危機管理室 生活安全担当課
第一庁舎2階16番窓口
- 電子申請
-
下記外部リンクよりお申込みください
申請に必要な書類
- 申請書兼請求書(第1号様式)
- 本人確認書類の写し(住所・氏名・生年月日等の記載がはっきりと確認できる公的機関が発行したもの)
- 領収書の写し(購入日、申請者の宛名、金額、購入品の内訳、販売店等の名称及び住所等が記載されているもの)
- 機器設置後の写真(防犯窓フィルムは、CPマーク付きのものを購入したことが分かる画像。貼付前でも可とします)
- 預金通帳、Web通帳もしくはキャッシュカードの写し(申請者と同一人物の口座であることが分かるもので、申請書に振込先口座として記載している口座と同一のもの)※必ず「金融機関」・「支店」・「口座番号」・「口座名義(フリガナ)」が分かる面をコピーしてご提出ください
- 同意書(賃貸や共同住宅の場合、所有者に設置許可を得ていることを証明するもの。様式は問わない)
申請書類(ダウンロードできます)
-
申請書兼請求書 (Excel 17.6KB)
-
申請書兼請求書記入例 (PDF 285.6KB)
-
申請書兼請求書PDF (PDF 238.7KB)
-
同意書(参考) (Word 15.0KB)
-
同意書記入例 (PDF 175.9KB)
問い合わせ先
危機管理室 生活安全担当課 第一庁舎2階16番窓口
月曜日から金曜日の9時から17時まで(令和8年12月28日から令和9年1月3日及び祝日を除く)
電話:03-3908-1121
ご申請から交付決定までの流れ
ご申請いただいてから審査を経て1か月から2か月ほどで交付決定通知書をお送りいたします。
交付決定通知書に振込時期を記載いたします。
※申請書に不備等がある場合は、訂正や修正のうえ再申請していただきます。その場合、再申請から交付決定まで1か月から2か月ほどかかりますのでご了承ください。
よくあるお問い合わせ
集合住宅等についての補助
- 共同住宅に住んでいても補助金の申請はできますか?
- 申請可能です。ただし、賃貸住宅等にお住まいの場合は、建物の所有者(オーナー)や管理組合等が、機器の設置に同意していることを証明する書類の提出が必要です。
- 所有しているアパートに、入居者用の機器を設置した場合は補助対象になりますか?
-
対象外です。本制度は「個人が自ら居住する住宅」への設置を対象としています。そのため、他者に賃貸している物件(賃貸部分)は対象になりません。ただし、店舗兼住宅や二世帯住宅などで「所有者本人が居住しているスペース」へ設置する場合は、その居住部分のみ補助対象となります。
- マンションの共有部分への防犯カメラの設置は補助対象となりますか?
- 対象外です。本制度は個人宅(専有部分)への設置を想定しているため、マンションの共有部分に設置する防犯カメラは補助の対象にはなりません。
領収書について
- インターネットで購入したため手元に領収書がありません。領収書なしでも申請できますか?
- 領収書の提出は必須です。インターネット購入であっても、購入サイトのマイページや注文確認メール等から領収書(または購入証明書)を発行・ダウンロードできるケースが多くあります。販売元や運営会社へご確認の上、提出してください。
- Amazonの領収書(支払い明細書)が発行できません。
- Amazonアプリからは領収書PDFのダウンロードができません。お手数ですが、以下の手順でブラウザ版からログインしてお試しください。
【手順】
ブラウザでAmazonにログインし、「注文履歴」を開く
該当する商品の注文を見つけ、「注文の詳細」をタップ
「領収書/購入明細書の表示」をタップしてダウンロード
- 家族などが代理で防犯機器を購入する場合、領収書の宛名は代理人の名前でも大丈夫ですか?
- 対象外となります。
領収書の宛名は、必ず「申請者ご本人」のお名前にしてください。
本補助金は、以下の3つの名義がすべて同一であることが支給の条件となります。
1つでも異なる場合は補助金をお支払いできませんので、十分ご注意ください。
・申請書に記載するお名前
・領収書の宛名(購入者名)
・補助金の振込先口座の名義
- 領収書の宛名は「上様」でも受け付けられますか?
- 受付できません。申請者ご本人による支払いであるか確認できないため、宛名が「上様」の領収書は無効となります。
必ず「申請者のフルネーム」が記載された領収書をご提出ください。
※申請者名以外の文言(会社名など)が併記されている場合も受付できませんのでご注意ください。
- レシートではダメですか?
- レシートでの申請はできません。「領収書の写し」の提出が必要です。
手元にレシートしかない場合は、購入した店舗へ領収書の発行(または切り替え)をご依頼ください。
- 適格請求書は領収書の代わりになりますか?
- 代わりにはなりません。
本補助金では「ポイント利用分」は補助対象外(実費負担分のみが対象)となります。
適格請求書ではポイント値引きの詳細が確認できないケースがあるため、必ず領収書の写しを提出してください。
補助対象期間や補助対象の範囲など
- リース契約で導入した機器は、補助金の対象になりますか?
- 対象外です。
リース品や、継続的な費用が発生するサービス・契約は補助の対象になりません。
【補助対象外となる例】
・機器のリース、レンタル、サブスクリプション契約
・ホームセキュリティの加入・月額利用料
・通信費(Wi-Fi月額費、SIMカード代など)
・電気代、保守・メンテナンス費用
- 複数の防犯機器をまとめて購入した場合でも、補助金の対象になりますか?
- 対象となります。ただし、補助金の上限額(2万円)は「製品1つあたり」ではなく、「1回の申請あたり」となります。
- 4人家族なのですが、家族の人数分(4回分)をそれぞれ申請できますか?
- 申請できません。
本補助金は「1世帯につき1回限り」の制度です。ご家族がそれぞれ個別に申請することはできません。
また、同居されているご家族の中に、すでに本補助金の交付を受けた方がいる場合も、重ねて申請することはできませんのでご注意ください。
- 二世帯住宅に住んでいるのですが、世帯ごとにそれぞれ申請できますか?
- それぞれの世帯が独立しており、住民票の上でも「別世帯」となっている場合は、世帯ごとに1回ずつ(計2回)申請できます。
その際は、必ず各世帯の代表者様が個別に申請手続きを行ってください。
- ポイントやクーポンを利用して購入した場合、それらの利用分も補助対象になりますか?
-
対象になりません。
補助金の対象となるのは、ポイント・クーポン適用後の「実際の支払金額(実費)」のみです。
【例】 50,000円の商品を購入する際、10,000円分のポイントを使用した場合、ポイント利用分の10,000円は対象外となります。実際の支払額(実費負担分)である40,000円が補助対象となります。
- 令和7年度に申請して不交付(対象外)となったのですが、令和8年度に申請することはできますか?
- 申請可能です。
前年度に補助金を受け取っていない(交付されていない)方は、今年度の補助対象者となります。
- 個人事業主で「自宅兼事務所(店舗)」として使っている住宅ですが、補助金は申請できますか?
- 申請可能です。
ただし、補助対象となるのは「住宅(居住)部分」への設置に限られます。
店舗や事務所、工場として使用しているスペースに設置された機器は対象外となります。
このため申請の際は、別途設置場所が居住スペースであることが確認できる書類や写真の提出を求める場合があります。
- 通販等で購入した場合、配送料も補助対象となりますか?
- 配送料は補助対象とはなりません。配送料を除いた金額が補助対象となります。また、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等も同様に対象外となります。
- 知人から個人的に買ったものは対象になりますか?
- 譲受品、個人間での購入品(フリマアプリ等を含む)は対象外となります。
- 令和8年3月に購入したのですが、補助対象となりますか?
- 補助対象にはなりません。令和8年4月1日以降に購入したものが対象です。
- 設置工事や購入日は令和8年の3月30日なのだが、工事の履行完了日は4月1日以降の場合は補助対象となるか。
- 工事完了日が4月1日以降であっても、購入日や工事代金の支払い日が令和8年3月31日以前のものは補助対象外です。
- 顔認証システムの付属品を後付けにする場合、付属品は補助対象となるか。
- ドアロック(錠前)と認証システムをセットでご購入された場合は補助対象となりますが、認証システム単体では補助対象品目に該当しないため対象外となります。
その他
- 設置後の確認訪問はありますか?
- 設置後の写真を提出していただくので、基本的には訪問はしませんが、写真が不明瞭であったり設置されていることが明確に確認できない場合等、状況によっては設置確認の訪問をすることもあります。
- 防犯カメラを設置した場合、撮影範囲の要件はありますか?
- 撮影場所、設置場所がご自身の敷地内であることを必ず確認してください。近隣の住宅等が撮影範囲に入っている場合は、当該住宅等の使用者の同意を得るようにしてください。
- 設置にあたり工事が必要な場合、工事業者は区内業者でないとダメなのか?
- 区内業者に限定はしていません。
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お問い合わせ
危機管理室 生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話:03-3908-1121
危機管理室 生活安全担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

