税理士登録申請に係る未納額・滞納処分履歴調査

ページ番号1020910  更新日: 2025年11月4日

印刷大きな文字で印刷

税理士法第21条の2において、税理士として登録する場合は、所属の税理士会が登録申請書を住所地となる区市町村へ送付する必要があります。

北区の申請先は以下の通りです。

 

  • 郵送による申請

〒114-8508

東京都北区王子本町1-15-22

北区役所税務課税務係 宛

 

  • 電子申請

お問い合わせ

区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話:03-3908-1114
区民部 税務課 税務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る