上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択(令和5年度以前)

ページ番号1001910  更新日: 2026年4月23日

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令和6年度より、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが出来なくなりました。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式を選択する場合は、下記より申告書をダウンロードいただき必要書類を添付のうえ、申告期限までにご提出ください。

令和3年分以降の確定申告において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その「全て」を住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合には、確定申告書第2表「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄(以下、「申告不要」欄)に○を記入することで申告ができます。この場合、原則北区への書類提出は不要ですが、条件により書類提出が必要となります。詳しくは「1.特定配当等・譲渡所得のうち全部を申告不要とする場合」をご確認ください。

申告対象となる方・申告方法

課税選択の内容 申告方法
(確定申告書第2表への記載)
申告方法
(区役所への提出)
1.特定配当等・譲渡所得のうち全部を申告不要とする場合 〇
(「確定申告書第2表への記載」か「区役所への提出」のいずれかの方法で申告)
〇
(「確定申告書第2表への記載」か「区役所への提出」のいずれかの方法で申告)
2.特定配当等・譲渡所得のうち一部を申告不要とする場合 × 〇
3.所得税と異なる課税方式を選択する場合 × 〇
4.所得税と異なる繰越控除額を適用する場合 × 〇
5.課税方式の選択により、翌年以後に繰り越す上場株式等に係る譲渡損失額が所得税と住民税で異なる場合 区役所への繰越明細書の提出が必要です 区役所への繰越明細書の提出が必要です

詳細につきましては以下該当項目をご参照ください。

1.特定配当等・譲渡所得のうち全部を申告不要とする場合

申告方法

確定申告書第2表の「申告不要」欄に〇をつけるか、区役所へ必要書類を提出するかのいずれかの方法で申告してください。

提出書類

確定申告書第2表の「申告不要」欄に〇をつけた方

原則、区役所への書類提出は不要ですが、課税方式を選択することにより、翌年以後に繰り越す上場株式等に係る譲渡損失額が所得税と住民税で異なる場合には、期限までに区役所への繰越明細書の提出が必要です。(※詳細については「5.課税方式の選択により、翌年以後に繰り越す上場株式等に係る譲渡損失額が所得税と住民税で異なる場合」を参照ください。)

区役所へ申告をする方
  • 特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書
  • 確定申告書、付表の控(写し)
  • 年間取引報告書・支払通知書等所得の内容がわかる書類(写し)

※申告書の記入方法については「特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書(記載要領)」をご確認ください。

2.特定配当等・譲渡所得のうち一部を申告不要とする場合、3.所得税と異なる課税方式を選択する場合

申告方法

区役所へ必要書類を提出してください。
※確定申告書第2表の「申告不要」欄に〇をつける方法では申告できません。

提出書類

  • 特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書
  • 確定申告書、付表の控(写し)
  • 年間取引報告書・支払通知書等所得の内容がわかる書類(写し)
  • ※申告書の記入方法については「特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書(記載要領)」をご確認ください。
  • ※課税方式を選択することにより、翌年以後に繰り越す上場株式等に係る譲渡損失額が所得税と住民税で異なる場合には、期限までに区役所への繰越明細書の提出が必要です。(※詳細については「5.課税方式の選択により、翌年以後に繰り越す上場株式等に係る譲渡損失額が所得税と住民税で異なる場合」を参照ください。)

4.所得税と異なる繰越控除額を適用する場合

申告方法

区役所へ必要書類を提出してください。
※確定申告書第2表の「申告不要」欄に〇をつける方法では申告できません。

提出書類

  • 特別区民税・都民税申告書
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書

※申告書の記入方法については「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(記載要領)」をご確認ください。

5.課税方式の選択により、翌年以後に繰り越す上場株式等に係る譲渡損失額が所得税と住民税で異なる場合

申告方法

区役所へ必要書類を提出してください。

提出書類

  • 特別区民税・都民税申告書
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書

※申告書の記入方法については「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(記載要領)」をご確認ください。

注意事項

  • 所得税と異なる課税方式を選択できるのは、令和5年度までです。
  • 期限までに繰越控除明細書の提出がない場合は、損失額を翌年以後に繰り越すことができません。
  • 本申告書の記載誤りや添付書類の不備などにより、内容の判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがあります。

申告期限(1~5共通)

その年の納税通知書・税額通知書が送達されるまで
特別徴収は5月上旬、普通徴収は6月上旬に通知書を発付する予定です。

その年度の納税通知書・税額通知書が送達される日までに、申告に必要な書類(特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書等)を提出しなければ、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の選択及び、上場株式等の譲渡損失を使用することができなくなりますのでご注意ください。

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式

上場株式等の配当等所得の課税方式

上場株式の配当所得(大口株主に該当しない場合)
所得税における課税方式 住民税における課税方式 住民税における総所得への算入 国保料等への影響の可能性 配当割額の適用 配当控除の適用
申告不要 申告不要 含めない なし なし なし
申告分離課税 申告分離課税 含める あり あり なし
総合課税 総合課税 含める あり あり あり

以上の課税方式により選択
所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能
(例:所得税は申告分離課税住民税は申告不要など)

大口株主分および一般株式等(少額配当に該当しない場合)
所得税における課税方式 住民税における課税方式 住民税における総所得への算入 国保料等への影響の可能性 配当割額の適用 配当控除の適用
総合課税 総合課税 — — — あり

必ず申告が必要です。
また所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。

上場株式等の譲渡所得等の課税方式

特定口座(源泉徴収を選択したもの)
所得税における課税方式 住民税における課税方式 住民税における総所得への算入 国保料等への影響の可能性 譲渡割額の適用
申告不要 申告不要 含めない なし なし
申告分離課税 申告分離課税 含める あり あり

以上の課税方式により選択
所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能
(例:所得税は申告分離課税住民税は申告不要など)

上記以外の場合
所得税における課税方式 住民税における課税方式 住民税における総所得への算入 国保料等への影響の可能性 譲渡割額の適用
申告分離課税 申告分離課税 — — なし

必ず申告が必要です。
また所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。

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関連リンク

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