退職所得にかかる住民税(分離課税の対象にならない場合)

ページ番号1020915  更新日: 2025年10月31日

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退職所得にかかる住民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の区市町村で課税されます(「現年分離課税」)。退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに区市町村に納入することになっています。

ただし、次に該当する場合、退職所得にかかる住民税は分離課税の対象になりません。総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して住民税が課税されます。
そのため、分離課税の対象にならなかった退職手当等については、確定申告や住民税の申告を行ってください。

退職所得が分離課税の対象にならない場合

  • 所得税の源泉徴収義務のない事業主(注1)が支払う退職手当等の場合
  • 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合

 

(注1)常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者

 給与等の支払いをする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者

 

※給与事務担当者向けの退職所得(分離課税の退職所得)に関する詳しい内容・問い合わせ先は以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113

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  • よくあるお問い合わせは、北区ホームページの「個人住民税に関するよくある質問」に掲載しております。お問い合わせの前にご確認ください。

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