在留カード(特定在留カード)・特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)

ページ番号1001587  更新日: 2026年6月15日

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在留カード(特定在留カード)とは

在留カード(特定在留カード)とは、適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える中長期在留者に対して交付される証明書です。令和8年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた特定在留カードが導入され、在留カードについても新様式となり、券面記載事項が変わります。

申請等の手続きは、東京出入国在留管理局または、北区役所の各区民事務所で行います。北区役所の各区民事務所で申請できるのは、引越しの届出(転入、転居の届出)と同時の場合に限られます。

在留カード(特定在留カード)の内容などについて、詳しく知りたい方は、次のリンクをご覧ください


特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)とは

特別永住者証明書とは、特別永住者の方に対して交付される証明書です。令和8年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた特定特別永住者証明書が導入され、特別永住者証明書についても新様式となり、券面記載事項が変わります。

申請等の手続きは、これまでと同じく区役所で行います。手続きについては、次のリンクをご覧ください。



特別永住者の方が所持する「外国人登録証明書」は一定の期間「特別永住者証明書」とみなされます。

希望する場合は、「外国人登録証明書」がみなし特別永住者証明書としてみなされる期間が満了する前でも、「特別永住者証明書」または、「特定特別永住者証明書」へ切り替えることができます。

みなされる有効期間は下表のとおりです。

平成24年7月9日時点の年齢 外国人登録証明書が特別永住者証明書としてみなされる期間
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日または、外国人登録証明書の次回確認切替期間の始期である誕生日のうち、遅い日まで
※有効期間が過ぎている方は、お早めに切り替えをお願いします。
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

関連リンク

お問い合わせ先

在留カード(特定在留カード)・在留許可に関すること

出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号:0570-013904
(IP電話・PHS・海外からの場合 03-5796-7112)

引っ越しの届出(転入、転居の届出)に併せた特定在留カードの申請のこと

王子区民事務所 電話 03-3908-8745

赤羽区民事務所 電話 03-5948-9541

滝野川区民事務所 電話 03-3910-0141

特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)に関すること

王子区民事務所
電話 03-3908-8746
東京都北区王子本町1-2-11 (北区役所第二庁舎1階)

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