転入届、転居届に伴うマイナンバーカードの手続き
北区に転入した時や北区内で転居した時は、マイナンバーカードの住所変更の手続きが必要です。また、住所が変更になると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。発行を希望する方は手続きが必要です。
転入・転出など住所変更や氏名変更等の住民異動について、詳しくは次のリンクをご覧ください。
電子証明書・マイナンバーカードの各種暗証番号の再設定について、詳しくは次のリンクをご覧ください。
届出場所
区民事務所(王子・赤羽・滝野川)へお届けください。
受付時間
受付はいずれの手続きも月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時までです。
※上記以外の延長・臨時窓口の開設日時については、次のリンクをご覧ください。
届出時の注意事項
- 転入届、転居届に伴うマイナンバーカードの手続きは、住民基本台帳用暗証番号(4桁)が必要です。ご確認のうえ、お越しください。
- 【署名用電子証明書】(6桁-16桁の暗証番号:e-taxやマイナポータルなど、インターネットでの電子申請を行う際などに使用)の発行を受けている方は、発行の手続きを行う必要がありますので、暗証番号をご確認のうえ、お越しください。(15歳未満のお子様には原則、署名用電子証明書は発行されません。)
- お引越しをしてから14日以内に転入手続きを取らなかった場合、マイナンバーカードが失効してしまう場合がありますので、ご注意ください。
マイナンバーカードに関する各種手続きについて
継続利用・券面事項変更(住所変更に係るマイナンバーカードの手続き)
お引越し日から14日以内に転入・転居の手続きが必要です。マイナンバーカードについても手続きを行わないとカードが失効してしまう場合がありますので、必ず手続きください。
必要なもの
- ※本人確認書類はすべて原本(有効期間内のもの)をお持ちください。
- ※書類が不足している場合、処理を行うことができません。
ご本人が手続きする場合(15歳以上の方)
ご本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号4桁が必要)
同じ世帯の代理人が手続きする場合
- ご本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号4桁が必要)
- 同じ世帯の代理人の本人確認書類(顔写真の有無は問いません)
- 署名用電子証明書の発行を希望する場合は、下記「署名用電子証明書の発行」をご参照ください。
法定代理人等が手続きする場合(保佐人、補助人、任意後見人を含む)
※法定代理人…18歳未満の方の親権者または成年後見人
- ご本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号4桁が必要)
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人等であることを証明できる資料(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※ご本人が18歳未満のお子さまで、法定代理人と同一世帯である場合や、本籍地が北区である場合、戸籍謄本は不要です。
任意代理人が手続きする場合(別の世帯の代理人)
委任状をお持ちの場合、即日お手続きいただくことが可能です。
署名用電子証明書の発行を希望する場合や、暗証番号が不明確な場合は、下記「署名用電子証明書の発行」をご参照ください。
- ご本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号4桁が必要)
- 代理人の本人確認書類
- 住民異動の委任状(住民基本台帳用暗証番号4桁が正確に記載されているもの)
※委任状について
申請者本人が委任状に必要事項を記入し、暗証番号を他人に見られないよう封筒に入れて封をし、代理人が窓口へお持ちいただくことで即日手続き可能です。委任状は職員が開封いたしますので、すでに開封されている場合は手続きできません。また、委任状を返却したり、暗証番号を代理人にお伝えすることもできません。委任状には以下の記載が必要です。
委任する事項
- 住民基本台帳用暗証番号4桁
- 申請者及び代理人の氏名・住所
- 申請者の署名または記名・押印
- 申請者との関係
以下の場合は、手続きはできません。
委任状に必要事項が記載されていない、記載事項が誤っていた場合
委任状に記載されている暗証番号が誤っていた場合、暗証番号が不明の場合
委任状が封入・封緘がされていない場合
署名用電子証明書の発行(発行を希望する方)
上記のマイナンバーカード継続利用もしくは券面事項変更の手続きを行った場合、署名用電子証明書には氏名、住所、生年月日、性別の情報が記録されているため、住所の変更に伴い、自動的に失効いたします。そのため、希望する方は署名用電子証明書を発行する手続きが必要です。なお、15歳未満のお子様には原則、署名用電子証明書は発行されません。15歳未満の方で発行を希望される方はお問い合わせください。
必要なもの
- ※本人確認書類はすべて原本(有効期間内のもの)をお持ちください。
- ※書類が不足している場合、処理を行うことができません。
ご本人(15歳以上)が手続きする場合
ご本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号4桁が必要)
法定代理人等が手続きする場合(保佐人、補助人、任意後見人を含む)
※法定代理人…18歳未満の方の親権者または成年後見人
即日のお手続きが可能です。ただし、暗証番号が不明確な場合は、再設定のお手続きが必要です。
- ご本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります)
- 法定代理人等であることを証明できる資料(登記事項証明書等)
同じ世帯の代理人が手続きする場合
転入届または転居届の手続きと同時のお手続きであり、以下の書類をお持ちいただくことで、即日手続き可能です。
- ご本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります)
- 委任状(下記参照)
※委任状について
申請者本人が委任状に必要事項を記入し、暗証番号を他人に見られないよう封筒に入れて封をし、代理人が窓口へお持ちいただくことで即日手続き可能です。委任状は職員が開封いたしますので、すでに開封されている場合は手続きできません。また、委任状を返却したり、暗証番号を代理人にお伝えすることもできません。委任状には以下の記載が必要です。
- 委任する事項
- 住民基本台帳用暗証番号4桁
- 署名用電子証明書暗証番号6桁-16桁
- 申請者及び代理人の氏名・住所
- 申請者の署名または記名・押印
- 申請者との関係
【参考】電子証明書の発行に関する委任状
※上記の委任状を利用する場合、期限の切れていない利用者証明用電子証明書をマイナンバーカードに搭載している方は、委任状の「利用者証明用電子証明書の暗証番号」の記入は不要です。また、委任状にはご本人の直筆での署名が必要です。
以下の場合は、手続きはできません。
- 委任状に必要事項が記載されていない、記載事項が誤っていた場合
- 委任状に記載されている暗証番号が誤っていた場合、暗証番号が不明の場合
- 委任状が封入・封緘がされていない場合
代理人が手続する場合(別の世帯の代理人)※即日のお手続きはできません。
代理人より申請された手続きについては、申請を受け付けた際にご本人へ照会書を郵送します。その後、ご本人に照会書に暗証番号等必要事項を記入いただき、再度任意代理人の方に照会書をお持ちいただく必要があります。(必ず1回目と同じ区民事務所にお越しください。)
1回目のお持物
- ご本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります。)
2回目のお持物
- ご本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります)
- 照会書(1回目の手続き後、ご本人宛に郵送でお届けします。ご本人が記入し、必ず封緘してお持ちください。)
関連リンク
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お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎(北区役所第二庁舎1階)
電話:03-3908-8745
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
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区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所
〒114-0045 東京都北区赤羽1-1-38(赤羽駅南口高架下)
電話:03-5948-9541
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区民部 戸籍住民課 赤羽区民事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
区民部 戸籍住民課 滝野川区民事務所
〒114-8534 東京都北区西ケ原1-23-3(滝野川会館1階)
電話:03-3910-0141
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