後期高齢者医療保険料のお支払いでお困りの方へ
事情により納付が困難になったときは、お早めに高齢医療係までご相談ください。
来庁が不要となる場合がありますので、まずはお電話ください。
後期高齢者医療保険料を滞納すると
後期高齢者医療保険料を滞納している場合には、以下のような措置がとられます。
督促状・催告書の発送など
後期高齢者医療保険料の納期限を過ぎてもお支払いがない場合、地方自治法第231条の3に基づき「督促状」を送付します。その他、催告書の送付、「北区納付案内センター」より電話や訪問による催告を行うことがあります。
なお、お客様が後期高齢者医療保険料をお支払いいただいたことを北区で確認できるまで2週間ほどかかるため、行き違いで送付されてしまう場合がありますが、ご容赦ください。
延滞金の徴収について
令和7年4月以降に賦課する後期高齢者医療保険料より、当初の納期限までに保険料を納めなかった場合、納期限内に納付している方との公平性の確保のため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が加算されます。
延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。
後期高齢者医療保険料は後期高齢者医療制度を運営するための大切な財源ですので、納期限までの納付をお願いします。
ご事情により納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
滞納処分
特別な事情もなく滞納している方については、上記の措置とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第113条、地方自治法第231条の3第三項に基づく地方税法、国税徴収法の例により、滞納処分(預貯金等の差押処分)を行います。
主な差押対象:預金、給与 等
休日納付相談のご案内
月曜日から金曜日の間にご来所ができない方のために、休日納付相談を開設しております。
令和7年度の実施日については以下の通りです。
令和7年12月14日(日曜日) 9時00分~16時00分
令和8年 3月 8日(日曜日) 9時00分~16時00分
関連リンク
お問い合わせ
区民部 国保年金課 高齢医療係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番
電話:03-3908-9069
区民部 国保年金課 高齢医療係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

