保険料の納付方法(後期高齢者医療制度)

ページ番号1001795  更新日: 2026年10月27日

印刷大きな文字で印刷

保険料の納付方法

保険料は、原則として介護保険料がひかれる年金から差し引かれます(特別徴収)。

次のいずれかに当てはまる方は、年金から差引きができませんので、区からお送りする納付書か口座振替によってご納付いただきます(普通徴収)。

年金から差し引きができない方

  • 介護保険料の徴収対象となっている年金が18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が、対象となる年金額の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方
  • 年度途中で保険料が変更になった場合
  • 年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れ等があった方
  • 年度の途中で転居し、お住まいの自治体が変わった方(しばらくの間)
  • 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった方(しばらくの間) など

納付方法の変更

納付方法は、お申し出により年金からの特別徴収を口座振替に変更することができます。

口座振替での納付

口座振替の申し込みは次の方法からお選びいただけます。

(1)パソコン・スマートフォンによる口座振替の申込(Web口座振替受付サービス)

パソコンやスマートフォンで口座振替のお手続きをすることができます。詳しくは次のリンクをご覧ください。

(2)口座振替依頼書による申込

口座振替依頼書は高齢医療係窓口(第一庁舎2階21番窓口)、各区民事務所にございます。 また、郵送で取り寄せることも可能です。ご希望の方はお問合せください。

受付窓口

北区役所第一庁舎2階21番窓口

または高齢医療係までお問い合わせください。

口座振替依頼書の記入時に必要なもの
  1. 預(貯)金通帳またはキャッシュカード
  2. 通帳の届出印
    ※届出印の間違いにご注意ください。
  3. 資格確認書、納入通知書または納付書
口座振替の開始

口座振替の申込から開始までは、手続きの関係上、おおむね2か月かかります(金融機関により多少前後いたします)。

口座振替が始まる月の中旬に、「口座振替開始のお知らせ」をお送りしますので、ご確認ください。

口座振替が始まる前までは、納付書でのお支払いをお願いします。

振替日のご案内

振替日は、7月~翌年3月までの毎月末日(金融機関が休業の場合は翌営業日)です。
また、前年度・前々年度の後期高齢医療保険料が発生した場合は4・5月にも口座振替いたします。

なお、一括での口座振替はできませんので予めご了承ください。

口座振替済のお知らせ

1年間分の振替金額は、12月下旬発送の「口座振替済のお知らせ」にて記載します。確定申告等の際に、参考資料としてお使いください。

なお、納付書でお支払いいただいた金額は記載されませんので、ご注意ください。

振替ができなかった場合は

残高不足などで口座振替できなかった場合、翌月再振替は行いませんのでご了承ください。

その場合、後日お送りする「督促状兼納付書」でお支払いいただくことになりますので、振替日前に必ず残高の確認をお願いします。

登録している口座の変更・停止など

(1)登録済みの口座を変更したい場合や、やむを得ない事情などにより口座振替を停止したい場合

以下の方法により申込をお願いします。

登録口座の変更依頼書を送付いたしますので、高齢医療係までご連絡ください。変更には、おおむね2か月かかります(金融機関により多少前後いたします)。
口座変更が完了するまでは、原則元の口座からのお支払いとなります。元の口座からのお支払いが難しい場合は、ご連絡ください。

(2)口座振替の停止

依頼書をお送りしますので、ご希望の場合はお問合せください。

キャッシュレス決済について

キャッシュレス決済とは、スマートフォンなどで以下のアプリを利用し、納付書に印刷されたバーコードを読み取ってお支払いできるサービスです。

詳しくは次のリンクをご覧ください

高額納付書のお支払いについて

30万円を超える納付書に関しましては、コンビニエンスストアでの納付および、キャッシュレス決済のご利用はできません。

一括納付書をご希望の方は、お問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 高齢医療係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番
電話:03-3908-9069
区民部 国保年金課 高齢医療係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る