区民優遇制度
区民優遇制度とは
区民の方と区民以外の方で施設利用の料金・抽選参加・申込受付開始時期に差を設けて、区民の方の施設利用を優遇する制度です。区民優遇制度の導入により、区民の皆さまの利用を促進します。区民優遇制度をご利用になる場合(区民料金でご利用になる場合など)は、登録・お支払いの際、公的証明書等により区民であることを確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
区民利用者とは(区民の定義)
以下の個人、団体を区民利用者とします。
・ 個 人 :区内に住所を有する者
※在学・在勤は含まれませんのでご注意ください。
・団 体(法人):区内に事業所を有する団体
・団体(その他):区内に住所を有する者がその団体の構成員の半数以上を占める団体であり、かつ登録者が区内に住所を有する者であること
※登録者は公的証明書等の提示が必要です。
区民であることを証明する確認書類
以下の公的証明書等で区民であることを確認させていただきます。
・ 個 人 :免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
・団 体(法人):法人登記簿・会社案内(パンフレット)・ホームページなど
・団体(その他):登録者は個人と同じ
※名刺や画像データは不可となりますのでご注意ください。
区民利用者登録・更新の手続き
以下の手順で区民利用者としての登録・更新を受け付けます。
・ 個 人 :(1)公的証明書等の提示+(2)登録申請書の提出
・団 体(法人):(1)公的証明書等の提示+(2)登録申請書の提出
・団体(その他):(1)公的証明書等の提示(登録者)+(2)登録申請書の提出+(3)団体登録名簿の提出
※登録証を更新する際は、新登録証と引換えに旧登録証をご提出ください。
※利用者登録・更新手続きは、集会施設(北とぴあ・滝野川会館・赤羽会館)窓口のみとなりますのでご注意ください。
区民以外の利用者の登録・更新手続きなど
区民以外の皆さまの登録・更新手続きには公的証明書の提示は必要ありません。また、団体(その他)の登録においても団体名簿の提出は必要ありません。登録申請書に必要事項をご記載のうえ、集会施設(北とぴあ・滝野川会館・赤羽会館)窓口にご提出ください。
※登録証を更新する際は、新登録証と引換えに旧登録証をご提出ください。
※利用者登録・更新手続きは、集会施設(北とぴあ・滝野川会館・赤羽会館)窓口のみとなりますのでご注意ください。
関連リンク
お問い合わせ
地域振興部 地域振興課 区民施設係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ10階)
電話:03-5390-0095
地域振興部 地域振興課 区民施設係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

