公共基準点付近での工事施工届出書・しゅん工報告書
東京都北区公共基準点管理保全要綱第4条にて定めている、公共基準点付近での工事施工届出書(第7号様式)と、公共基準点付近での工事しゅん工報告書(第8号様式)です。
公共基準点の効用に支障をきたすおそれのある工事をする場合は、工事施工届出書にて届出をして、公共基準点の保全措置をしていただきますようお願いいたします。また、工事のしゅん工後は、必要図書を添付の上、しゅん工報告書にて報告をしていただきますようお願いいたします。
公共基準点の効用に支障をきたすおそれのある工事とは?
- 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事
- 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
- その他公共基準点の効用に支障をきたすと認められる工事
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お問い合わせ
土木部 土木管理課 台帳係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階20番
電話:03-3908-9230
土木部 土木管理課 台帳係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

