JR埼京線(十条駅付近)連続立体交差事業及び都市計画道路事業

ページ番号1025070  更新日: 2026年2月6日

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JR埼京線(十条駅付近)連続立体交差事業について

東日本旅客鉄道赤羽線(埼京線)の連続立体交差事業は、十条駅を中心として約1.5kmの区間について鉄道を高架化し、道路と鉄道を連続的に立体交差化するものです。
また、良好な住環境の保全や地域の利便性、防災性の向上を目的とした側道(鉄道付属街路)を併せて整備します。
これらの事業の実施により、補助第85号線などの6か所の踏切が除却され、踏切での交通渋滞の解消、道路と鉄道それぞれの安全性の向上が図られます。さらに、鉄道により分断されていた地域が一体化されるとともに、都市計画道路などの整備を併せて推進することにより、安全で快適なまちづくりが実現されます。

これまでの経緯

平成27年2月2日・3日 都市計画素案の説明会(連続立体交差化・鉄道付属街路)
平成28年1月29日・30日 都市計画素案の説明会(補助第85号線)
平成28年10月13日~27日 都市計画案の公告・縦覧
平成28年10月14日・15日 都市計画案および環境影響評価書案の説明会
平成29年10月5日 北区都市計画審議会
平成29年10月31日 東京都都市計画審議会
平成29年11月30日 都市計画決定の告示
 都市高速鉄道東日本旅客鉃道赤羽線(埼京線)(東京都決定)
 都市高速鉄道東日本旅客鉃道赤羽線付属街路第1号線ほか5路線(北区決定)
 補助線街路第85号線(東京都決定)
平成30年2月2日・3日 用地測量等説明会(連続立体交差化・鉄道付属街路)
平成30年2月23日・24日 事業概要及び測量説明会(補助第85号線)
令和2年3月3日 都市計画事業認可の告示(連続立体交差事業・補助第85号線)
 連続立体交差事業(国土交通省決定)
 補助第85号線(国土交通省決定)
令和2年3月13日 都市計画事業認可の告示(鉄道付属街路事業)
 鉄道付属街路事業(付属街路1号線~6号線)(東京都決定)

事業概要

  1. 施行者の名称 東京都
  2. 事業地の所在 北区十条台一丁目~北区中十条四丁目
  3. 事業延長 約1.5km
  4. 構造形式 高架式及び地表式
  5. 駅施設 十条駅 ホーム延長:約210m ホーム幅員:約3~7m
  6. 解消される踏切数 6箇所
  7. 事業期間 令和2年3月3日~令和13年3月31日

十条駅の駅舎デザインコンセプトについて

JR埼京線の高架化による新しい『十条駅』の駅舎のデザインについては応募いただいた主なアイデアや十条地区のまちづくりの方針を基に「駅舎デザインコンセプト」を作成いたしました。

今後、皆様から出されたアイデアとともに事業者へ要望してまいります。

都市計画道路事業について

補助第85号線 事業概要

  1. 施行者の名称 東京都
  2. 事業地の所在 北区上十条一丁目~北区上十条三丁目
  3. 事業延長 620m
  4. 計画幅員 18~30m
  5. 事業期間 令和2年3月3日~令和13年3月31日

鉄道付属街路(付属街路1号線~6号線) 事業概要

  1. 施行者の名称 北区
  2. 事業地の所在 北区上十条二丁目~北区中十条三丁目
  3. 事業延長 約980m
  4. 計画幅員 6m~13.5m
  5. 事業期間 令和2年3月13日~令和14年3月31日

鉄道付属街路事業における用地補償について

東京都、北区、東日本旅客鉃道株式会社の三者で進める東日本旅客鉃道赤羽線(十条駅付近)連続立体交差事業と北区が進める鉄道付属街路事業につきましては、令和2年3月に事業認可を取得いたしました。
関係権利者の皆さまにおかれましては、連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業について、用地補償の資料等をご確認のうえ、ご不明な点等がありましたら、以下の所管部署にご連絡ください。

【お問い合わせ先】
 ・連続立体交差事業
 東京都 建設局 道路建設部 鉄道関連事業課(03-5320-5333)
 ・鉄道付属街路事業
 (事業に関すること)
 土木部 土木政策課 事業計画係(03-3908-9252)
 (補償に関すること)
 土木部 事業用地担当課 (03-3908-9254)
 公益財団法人 東京都都市づくり公社 (03-6454-3822)

用地補償について

鉄道付属街路事業に関してお寄せいただいた主なご意見及びその回答について

関係権利者の皆さまからいただいた、鉄道付属街路事業に関するご意見・ご質問について、Q&A形式でまとめました。

都市計画事業認可区域内における建築行為の制限等

1.建築等の制限(都市計画法第65条)

事業地内で次のことをする場合は、東京都知事の許可が必要です。
 1.土地の形質の変更
 2.建築物や工作物の建設
 3.移動の容易でない物件の設置や堆積
 

2.土地建物の売買の制限(都市計画法第67条)

事業地内の土地建物を売る場合は、事前に買い主や予定金額などを北区へ届け出る必要があります。
また、その届け出後30日以内は売買が行えないなどの一定の制限があります。

3.土地の買取り請求(都市計画法第68条)

事業地内の土地で、収用の手続きが保留されている(土地収用法第31条)ものの所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買取るべきことを請求することができます。
ただし、当該土地が他人の権利の目的(抵当権・根抵当権等)になっていないこと、当該土地に建築物その他の工作物等がないものに限ります。

関係図書縦覧場所

この事業に係る都市計画の関係図書は、次の場所でご覧になれます。
1.連続立体交差事業、補助第85号線
まちづくり部 都市計画課(区役所第一庁舎3階14番)【電話番号:03-3908-9152】
2.鉄道付属街路事業(付属街路1号線~6号線)
土木部 土木政策課 事業計画係(区役所第一庁舎3階23番)【電話番号:03-3908-9252】

関連リンク

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お問い合わせ

土木部 土木政策課 企画調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階23番
電話:03-3908-9238
土木部 土木政策課 企画調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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