職員の懲戒処分(令和8年8月31日)
職員の懲戒処分(令和8年8月31日)
北区長は、令和8年8月31日、地方公務員法に基づき懲戒処分を行いました。 これに伴い、懲戒処分の公表指針に則り以下の内容を公表します。
1 未成年者略取(児童の行動の自由を制限する行為)及び暴行行為(成年女性の腕をつかむ行為)に関する懲戒処分
(1)懲戒処分の内容等
職層 主事
所属部 危機管理室
年齢 60代(令和8年度末)
性別 男性
処分内容 免職
処分年月日 令和8年8月31日
(2)事故の概要
被処分者は、令和8年4月23日に酒に酔って、近隣に住む児童を保護者の許可なく招き入れ、帰宅しようとした児童の腕をつかみ引き留めた。児童は自力で帰宅したが、保護者による通報を受けて、現場に駆け付けた警察官に、この行為によりその場で逮捕された。また、取り調べを受けた際、上記事故の直前に、成年女性を自宅に招き入れ、帰宅しようとした女性の腕をつかむ暴行行為を行っていたことが明らかとなり、再逮捕された。
2 窃盗行為に関する懲戒処分
(1)懲戒処分の内容等
職層 主事
所属部 福祉部
年齢 70代(令和8年度末)
性別 女性
処分内容 停職2月
処分年月日 令和8年8月31日
(2)事故の概要
被処分者は、令和8年4月22日の朝、北区内のコンビニエンスストアでセルフレジを利用した際、未会計の商品があることを知りながら退店したところ、店員に取り押さえられ、警察に通報された。
お問い合わせ
総務部 職員課 人事係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階8番
電話:03-3908-8031
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