選挙運動・政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動を「政治活動」といい、「選挙運動」も広い意味では政治活動の一部です。
しかし、公職選挙法では「選挙運動」と「政治活動」をつぎのように定義し、理論的に明確に区別しています。
選挙運動、政治活動については、下記の内容以外にも状況等様々な視点から判断されます。
選挙運動
特定の選挙について、特定の候補者の当選を図ること、または当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動をすることができる期間
選挙運動は、告示(公示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。
立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されます。
候補者が行う選挙運動
主なものは、次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用葉書の頒布
- 選挙運動用ビラの頒布(国政選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る)
- インターネット
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 新聞広告
- 政見放送(国政選挙及び知事選挙に限る)
- (※)衆議院(小選挙区選出)議員選挙においては、候補者届出政党が行います。
- 経歴放送(国政選挙及び都道府県知事の選挙に限る)
- 選挙公報
- 個人演説会
- 街頭演説
インターネット選挙運動
ウェブサイト等の利用
有権者、候補者、政党等はウェブサイト等(ホームぺージ、ブログ、Xやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。
電子メールの利用
候補者、政党等は電子メールにより選挙運動ができます。なお、有権者は電子メールを利用した選挙運動はできません。
有料インターネットネット広告
候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。
インターネットネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為
候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができます。
注意事項
満18歳未満の者は選挙運動をすることができません。
ホームページや電子メールを印刷して頒布することはできません。
選挙運動は、公(告)示日から投票日の前日までしか行えません。
ただし、選挙運動期間中にウェブサイトに掲載された文書図画は、投票日当日も削除することなくそのまま残しておくことができます(投票日当日の更新はできません)。
禁止されている選挙運動
公職選挙法により、次のような選挙運動は禁止されています。
買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
選挙後のあいさつ行為
誰であっても、選挙後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。
関連リンク
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