東京都北区建設共同企業体方式発注基準の改正(令和8年3月更新)
近年の建設費の上昇や、建設業における施工体制確保の環境変化等を踏まえ、大規模工事等の安定的かつ効率的な施工の確保等の観点から、工事の種別・規模・内容等を考慮した発注方式の運用を図るため、以下のとおり建設共同企業体(以下、JVという)に対して発注する案件の基準を改正します。
改正内容
1.JVに対して発注する対象工事の規模
下表に示す予定価格以上の案件に変更します。

2.JVの構成員数
予定価格に応じて2者又は3者とする基準を撤廃し、原則2者とします。工事の規模・性格等により、3者以上(最大5者まで)のJVへの発注を要すると認める案件は、東京都北区入札等審査委員会(以下、審査委員会という)において審議のうえ決定します。
また、JV構成員のうち区内業者とする数の要件を「少なくとも2分の1」から「少なくとも1者」に変更します。
3.混合入札
JV発注対象工事を円滑かつ確実に施工できる単体企業が存すると認め、かつ審査委員会が特に必要と認めるときは、単体企業とJVとの混合による入札(混合入札)とすることができる規定を追加します。
対象
令和8年4月1日以降に発注する工事
関連情報
お問い合わせ
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〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階
電話:03-3908-8695
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