工事前払金等支払限度額の引上げ(令和8年3月更新)
工事受注者の資金調達の円滑化・安定化を図り、着工に必要な人員・資機材等の円滑な確保や、下請け業者及び労働者に対する円滑な支払を促進するため、工事前払金及び中間前払金の限度額を引き上げました。
1.引き上げ額

2.対象
令和8年4月1日以降に締結する工事請負契約
なお、前払金は契約金額の4割、中間前払金は契約金額の2割を超えない範囲内で支払うこと、
および工事に係る設計等の委託契約における前払金の割合(3割)と限度額(5千万円)については変更ありません。
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