東京都北区空家等対策審議会

ページ番号1009454  更新日: 2025年11月19日

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「空家等対策の推進に関する特別措置法」の適正かつ円滑な運用を図るため、「東京都北区空家等対策審議会条例」に基づき北区長の附属機関として東京都北区空家等対策審議会を設置しています。審議会委員は、学識経験者、建築関係団体等で組織されております。

個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となります。

審議会の所掌事務

東京都北区空家等対策審議会は、以下の事項について、区長の諮問に応じて審議を行い、答申します。

  • 空家等対策計画の作成、変更等に関すること。
  • 区内に存する空家等が特定空家等の状態にあるか否かの判定に関すること。
  • 特定空家等に係る助言、指導又は勧告に関すること。
  • 特定空家等に係る命令に関すること。
  • 特定空家等に係る代執行に関すること。

これから開催される会議

日時が確定しましたら、このページでお知らせします。

根拠規定

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お問い合わせ

まちづくり部 住宅課 住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話:03-3908-9201
まちづくり部 住宅課 住宅政策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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