北区奨学金返済支援給付事業
【脚本・監督・編集】鶴若仰太/【出演】北原大也・今井彩奈未/
【撮影監督】塩川雄也/【録音】川上一輝/【監督補佐】尾崎健/
【撮影協力】滝野川稲荷湯
奨学金返済支援給付事業(令和8年度募集)
経済的負担の多い奨学金の返済について、区が若年者の経済的支援及び教育の機会均等の確保をするとともに、もって北区における若者の定住を促進すること等を目的として、給付事業を実施します。
日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けた方でなければ、本事業の対象となりません。
スケジュール
| 期間 | 提出物 | 提出方法等 |
|---|---|---|
| 令和8年5月1日から同年7月31日まで(必着) | 申請書 | Web申請フォーム |
| Web申請後から同年8月31日まで(必着) | 添付書類 | 郵送 |
| 同年10月以降 | 交付決定・不交付決定 | |
| 交付決定後 | 請求書類を郵送→支給 |
リーフレット

主な要件(すべての要件を満たすこと)
(1)令和6年度中(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に大学等を卒業・修了した者。
(2)日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けた者。
(3)補助対象奨学金を自ら遅滞なく返済し、かつ滞納している返済未済額がない者。
(4)令和8年1月1日に北区に住民登録をしている者。
(5)申請にあたって必要となる添付書類を区が指定する期日までに提出できる者。
(6)住民税の滞納がない者。
(7)暴力団員や暴力団関係者でない者。
募集人数
最大100人(申請が募集人数を超えた場合は、借入総額の多い者から順に対象者を決定いたします。)
給付額と上限額

5年間の定住で最大100万円を給付します。
補助対象奨学金の前年度返済相当額を給付します(上限額あり)。
上限額は下表のとおりです。
| 年数 | 上限額 |
|---|---|
|
1年目 |
10万円 |
| 2年目 | 15万円 |
| 3年目 |
20万円 |
| 4年目 | 25万円 |
| 5年目 | 30万円 |
例1:1年目の返済額が計5万円だった場合は、給付額5万円。
例2:1年目の返済額が計10万円だった場合は、給付額10万円。
例3:1年目の返済額が計20万円だった場合は、給付額10万円。
返済支援給付の対象となる貸付奨学金(補助対象奨学金)
大学等の就学時又は在学期間中の学費に充てることを主な目的として、これらに就学する者が自己の名義で借り受けた資金をいいます。
| 補助対象奨学金 |
|---|
| 日本学生支援機構 第一種学資貸与金 |
| 日本学生支援機構 第二種学資貸与金 |
| 東京都育英資金 |
| 東京都北区奨学資金貸付金 |
| 生活福祉資金貸付制度・教育支援資金(教育支援費・就学支度金) |
| 母子及び父子福祉資金(修学資金・就学支度資金) |
| 交通遺児育英会奨学金 |
| あしなが奨学金 |
| 上記の貸付けに準ずると区長が認めたもの。 |
なお、補助対象奨学金の貸与を受けた場合も、日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けた方でなければ、本事業の対象となりません。
算定と申請のスケジュールイメージ

令和8年度募集では、令和6年度中(令和6年4月から令和7年3月まで)に大学等を卒業または修了された方が対象です。
令和7年度中(令和7年4月から令和8年3月まで)に返済した金額について、Web申請フォームで令和8年5月1日から同年7月31日までに申請し、かつ添付書類を郵送で同年8月31日まで(いずれも必着)にご提出いただきます。同年10月以降に、交付決定・不交付決定を通知します。
なお、画像のスケジュールイメージは、4年制大学を令和7年3月に卒業し、同年10月から返済を開始した場合を例示したものです。
Web申請フォーム
申請は令和8年5月1日から同年7月31日までです。
申請フォームを送信後、添付書類を郵送にて同年8月31日まで(必着)にご提出ください。
Web申請フォームから申請後に提出する書類
Web申請フォームから申請後、下表の添付書類を提出先へ郵送にて令和8年8月31日まで(必着)にご提出ください。
なお、提出期限までに添付書類の提出がない場合は、交付対象になりませんのでご注意ください。
郵送時は、送付状(※注1)を同封してください。
| 添付書類 | 依頼先 | 依頼方法 | 留意点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
申請者が大学等を卒業・修了したことを証する書類の写し |
卒業・修了した大学等 | 大学等が指定する方法 | 任意様式 |
| 2 |
住民税【納税証明書】または住民税【非課税証明書】 令和7年度(令和6年1月~12月分の所得内容)※注2 |
北区役所 区民部 税務課 税務係 | 税務課ホームページをご参照ください。 ※注3 |
【課税証明書】ではありません。 令和8年7月1日以降に取得してください。 |
| 3 |
貸与機関に依頼する証明
|
貸与機関 |
次項「貸与機関に依頼する証明について」 をご参照ください。 |
速やかにご依頼ください。発行に時間を要し、期限に間に合わない恐れがあります。 |
| 4 |
同種の補助金等の額が確認できるもの (同種の補助金等の交付を受けている場合のみ) |
交付元の機関 | 交付元の機関が指定する方法 | 速やかにご依頼ください。発行に時間を要し、期限に間に合わない恐れがあります。 |
なお、「住民票の写し」は、この補助金の担当課の職員が公簿等により確認いたしますので、添付は省略するものとします。
また、必要に応じ、別途書類等の提出を求める場合があります。
※注2:生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている申請者は、住民税非課税証明書に代えて、生活保護受給証明書を添付することができます。
貸与機関に依頼する証明について
下表のとおり貸与機関に依頼して発行を受け、郵送にてご提出ください。
Web申請フォームから申請後、速やかに貸与機関にご依頼ください。発行に時間を要し、期限に間に合わない恐れがあります。なお、提出期限までに添付書類の提出がない場合は、交付対象になりませんのでご注意ください。
| 補助対象奨学金 | 依頼内容または証明書の種類 | 依頼先・依頼方法 |
|---|---|---|
| 日本学生支援機構(第一種、第二種) |
1.奨学金返還証明書 3.奨学金貸与証明書 |
日本学生支援機構 奨学事業総務課 総務係 申請:「スカラネット・パーソナル」または郵送 |
| 東京都育英資金 | 1. 東京都育英資金返還状況のお知らせ(返還状況通知書) 2. 返還計画明細 3. 返還状況明細 「返還日のわかるもの」と伝えないと「3. 返還状況明細」が発行されないため、必ず「返還日のわかるものが必要」と伝えてください。 対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までを指定してください。 |
東京都私学財団 振興部 育英資金課 申請:電話(03-5206-7929) |
| 東京都北区奨学資金貸付金 | 右記担当までお問合せください。 |
北区教育委員会 教育政策課 奨学金担当 問合せ先:03-3908-9279 |
| 生活福祉資金貸付制度・教育支援資金(教育支援費・就学支度金) | 参考様式「奨学金返済証明書」(※注4)を用いて証明を依頼する。 |
北区社会福祉協議会 申請:メール(kitaseifuku@kitashakyo.or.jp) 件名に「奨学金返済証明書発行の依頼」、本文に氏名、住所及び連絡先を明記のこと。 問合せ先:03-3907-9494 |
| 母子及び父子福祉資金(修学資金・就学支度資金) |
申請時にこの補助金の担当課の職員が確認することに同意があるため、添付を省略することとします。 「東京都母子及び父子福祉資金」ではない、他の道府県の「母子及び父子福祉資金」の場合は、右記担当までお問合せください。 |
北区教育委員会 教育政策課 奨学金担当 問合せ先:03-3908-9279 |
| 交通遺児育英会奨学金 |
参考様式「奨学金返済証明書」(※注4)を用いて証明を依頼する。 |
交通遺児育英会 返還課 申請:電話(03-3556-0774)またはホームページの問合せフォームにて申請後、参考様式(※注1)を郵送 |
| あしなが奨学金 | 参考様式「奨学金返済証明書」(※注4)を用いて証明を依頼する。 |
あしなが育英会 奨学金事業部 返還支援課 申請:メール(henkan@ashinaga.org)または電話(03-3221-1255)で申請後、参考様式(※注1)を郵送 |
| その他奨学資金 |
補助対象奨学金に該当するか確認を要しますので、右記担当までお問合せください。 |
北区教育委員会 教育政策課 奨学金担当 問合せ先:03-3908-9279 |
添付書類の提出方法・提出先
送付状(※注1)を同封の上、以下の担当部署へ郵送にて令和8年8月31日まで(必着)にご提出ください。
北区教育委員会 教育政策課 返済支援給付事業担当 行
03-3908-9279
万が一の紛失や配送事故を防止するため、郵便物の追跡が可能な「特定記録郵便」や「レターパック」などのご利用をお勧めします。
なお、提出期限までに添付書類の提出がない場合は、交付対象になりませんのでご注意ください。
よくある質問と答え
| 質問内容 | 答え |
|---|---|
|
Q1-1:奨学金返済支援給付事業(令和8年度募集)の要件に、「大学等を卒業・修了した者」とあるが、大学院を修了した場合は助成の対象になるか。 |
A1-1:対象になります。 卒業等は、卒業又は修了することを指します(大学院にあっては当該大学院の博士課程を満期で退学又は単位取得後に退学することを含む。)。 |
| Q1-2:奨学金返済支援給付事業(令和8年度募集)はどの学校を卒業・修了することが必要か。 |
A1-2:本事業では、「日本学生支援機構 第一種学資貸与金」の対象となっている学校を卒業・修了することが必要です。 なお、専修学校(専門課程)も対象となります。対象となる専修学校(専門課程)は、日本学生支援機構のホームページ(表下のリンク)をご確認ください。 ※日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けた方でなければ、本事業の対象となりません。 |
|
Q1-3:令和6年3月31日までに大学や大学院を卒業・修了した。奨学金返済支援給付事業(令和8年度募集)は助成の対象になるか。 令和7年4月1日以降に大学や大学院を卒業・修了した。奨学金返済支援給付事業(令和8年度募集)は助成の対象になるか。 |
A1-3:対象になりません。 令和8年度募集は、令和6年度中(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に大学や大学院等を卒業・修了した方が対象です。 |
|
Q1-4:「日本学生支援機構 第一種学資貸与金」と合わせて「日本学生支援機構 第二種学資貸与金」を借りていた。第二種学資貸与金の返済額は、元金と利子の両方が助成の対象となるか。 |
A1-4:元金と利子の両方が助成対象になります。 ただし、遅延利息、延滞金及び振込手数料は助成対象にはなりません。 |
| Q1-5:「日本学生支援機構 第二種学資貸与金」のみを借りていた。助成の対象となるか。 |
A1-5:対象になりません。 日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けた方でなければ、本事業の対象となりません。 |
| Q1-6:高校と大学でそれぞれ別の奨学金を借りていた。対象となる貸付奨学金(補助対象奨学金)の一覧にある奨学金であれば、両方の返済額を合算して助成してもらえるか。 |
A1-6:複数の補助対象奨学金を返済した場合は、合算した返済額を助成します(上限額あり)。 ただし、補助対象奨学金の貸与を受けた場合も、日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けた方でなければ、本事業の対象となりません。 |
| Q1-7:令和8年1月1日時点で北区に住民登録をした上で、1年目の申請をして給付を受けた場合、令和9年1月1日時点で北区ではない自治体に引っ越したときは、2年目以降の給付はなくなるのか。 |
A1-7:2年目以降の給付はなくなります。 ただし、1年目の給付額を返還していただく必要はありません。 |
よくある質問と答え(令和8年5月1日追記分)
| 質問内容 | 答え |
|---|---|
| Q2-1:1年後に転居することが決まっているが対象となるか。 |
A2-1:対象になりません。 本事業は、北区における若者の定住を促進すること及び地域の活性化を図ることを目的としていることから、定住のご意思がない方や関係法令により定住が困難な方は、本事業の対象になりません。 |
| Q2-2:「日本学生支援機構 第一種学資貸与金」について、第一種学資貸与金と第二種学資貸与金の資格番号を持っている。実際には「併給調整」で第一種学資貸与金は借りられず、第二種学資貸与金のみを借り入れて返済している。助成の対象になるか。 | A2-2:対象になりません。日本学生支援機構の第一種学資貸与金の貸与を受けた方でなければ、本事業の対象となりません。 |
| Q2-3:この補助金(給付金)は非課税か。 | A2-3:税に関する問合せは税務署へお問い合わせください。なお一般的な回答として、本補助金(給付金)は非課税であるとの回答を得ております。 |
| Q2-4:令和8年度に申請し、交付決定を受ければ、令和9年度以降も自動更新になるか。 | A2-4:5年間の自動更新になります。ただし、年度ごとに請求手続きが必要です。なお、要件を欠いた場合は、交付決定は取消しや失効となります。 |
| Q2-5:貸与機関に依頼した証明書がまだ届かないので、先に揃った添付書類だけ提出してもよいか。 | A2-5:すべての添付書類が揃ってから提出してください。なお、提出期限までに添付書類の提出がない場合は、交付対象になりませんので、Web申請フォームからの申請後、速やかに貸与機関へご依頼ください。 |
| Q2-6:添付書類のうち、住民税納税証明書は、特別徴収税額の決定通知書や住民税課税証明書でもよいか。 | A2-6:特別徴収税額の決定通知書や住民税課税証明書ではなく、住民税納税証明書または住民税非課税証明書をご提出ください。なお、住民税納税証明書または住民税非課税証明書は、情報の反映まで時間を要するため、令和8年7月1日以降に取得してください。 |
| Q2-7:日本学生支援機構第二種学資貸与金を借りていたが、利子の分も対象になるか。 | A2-7:元金のほか利子も対象になります。ただし、遅延利息、延滞金及び振込手数料は対象にはなりません。 |
| Q2-8:決定した場合、いつ支払われるか。 | A2-8:交付決定となった場合は、令和8年10月以降に交付決定通知書を発送し、その後請求書をご提出いただきます。その後順次、指定の金融機関口座にお振込みします。請求内容に問題がなければ、遅くとも同年12月末までにはお振込みをする予定です(時期は前後する場合があります)。 |
補助金交付要綱
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