東京都北区いじめ防止条例

ページ番号1008116  更新日: 2025年12月26日

印刷大きな文字で印刷

東京都北区いじめ防止条例の施行について

平成27年4月1日、北区は東京都北区いじめ防止条例を制定しました。

この条例では、いじめの防止などについての基本理念や区、学校、保護者、区民などの責務、いじめの防止などを進めるための組織など施策の基本となる事項を示しています。

同時に、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため東京都北区いじめ防止基本方針を策定しました。

そして、このたび平成29年7月1日、平成28年度に開催された東京都北区いじめ問題対策委員会において出された意見や平成29年2月に公表された「いじめ総合対策【第2次】(東京都教育委員会)」、3月に公表された国の「いじめの防止等のための基本的な方針 平成25年10月11日文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日)」を踏まえ、東京都北区いじめ防止基本方針の内容を一部変更しましたので、お知らせします。

いじめ重大事態の発生と今後の対応について

区立学校においていじめ事案(「いじめ防止対策推進法」第28条第1項に定める「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」及び「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合」に該当するいじめの「重大事態」にあたる事案)が複数件発生しました。発生内容と今後の対応については下記添付ファイルのとおりご報告いたします。
 

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育振興部 教育指導課 指導係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎2階4番
電話:03-3908-9287
教育委員会事務局教育振興部 教育指導課 指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る