保育料について
保育料の無償化について
クラスやきょうだいの人数、階層に関わらず保育料は無償です。
※月ぎめ延長保育料およびスポット保育料(時間内、時間外)は無償化の対象外です。
※認定こども園については、入園料等別途経費がかかります。詳しくは該当施設に直接お問い合わせください。
保育料及び階層については、保育料基準額表をご確認ください。
延長保育料については、延長保育料基準額表をご確認ください。
保育料の無償化の概要は、第1子保育料の無償化についてをご確認ください。
幼児教育・保育の無償化の概要は、幼児教育・保育の無償化についてをご確認ください。
階層の決定について
階層は、各家庭の区民税の所得割額(住宅取得控除等の税額控除適用前)等により決定します。区民税が変更された場合は、速やかにご連絡ください。
父母が区民税非課税かつ父母の収入が生活保護の基準を下回る場合、祖父母等の同居の親族の区民税の所得割額等により、階層を決定します。
転入者などで北区に課税情報がない場合は、住民税課税(非課税)証明書等の提出が必要です。北区に課税情報がある場合は、これらの書類の提出は不要です。
なお、階層に関わらず保育料は無償ですが、月ぎめ延長保育料およびスポット保育料(時間内、時間外)は無償化の対象外であり、階層によって金額が変わる可能性があります。
階層の決定は年に2回行っており、4月分から8月分までは、前年度の区民税の所得割額等を基準に、9月分から翌年3月分までは、その年度の区民税の所得割額等を基準にします。
延長保育料について
月ぎめ延長保育料は月額です。日割りはいたしません。
【区立保育園】
月ぎめ延長保育料の納付は、金融機関からの口座振替が原則です。口座振替をご利用できない場合はご相談ください。
スポット保育料(時間内、時間外)は利用月の翌月に保育料納入通知書を送付します。
※決められた延長保育料を納付しない場合は、差押えなどの滞納処分を行うことがあります。
【私立保育園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)】
納付方法は園へ直接お問い合わせください。
月ぎめ延長保育料の減額について
以下の事情により月ぎめ延長保育料の納入が困難な場合は費用の減額制度があります。減額適用月及び必要書類は、理由により異なります。以下の事情が発生し、減額を希望する場合は保育課入園相談係へお問い合わせのうえ、保育料等減額申請書を窓口、郵送、ファクスでご提出ください。
なお、減額条件に該当する場合でも、計算の結果、月ぎめ延長保育料が減額とならない場合があります。
- 生活保護を受けるようになった場合
- その月の世帯の収入額が生活保護法による基準に満たない場合
- 基準年の翌年に基準年の所得の10分の1を超える災害・盗難等による損失を受けた場合(保険金等で補てんされる金額を除く)
- 基準年の翌年に高額の医療費を払った場合(保険金等で補てんされる金額を除く)
- その世帯の過去3カ月の平均収入月額(賞与を除く)が基準年の平均収入月額(賞与を除く)より1割以上低額と認められる場合(育児休業の取得に伴う収入減少の場合を除く。適用は3カ月を限度とする)
- 主たる働き手が失業した場合
- 同一世帯内に身体障害者手帳1~2級・愛の手帳1~3度・精神障害者保健福祉手帳1~3級の方がいる場合
- 同一世帯内のお子さんが、認証保育所、定期利用保育施設又は家庭福祉員により保育されている場合
※認証保育所を利用している場合は、月48時間以上160時間未満の利用をしていること
※定期利用保育施設及び家庭福祉員を利用している場合は、月48時間以上利用していること
- ※4月分から8月分までの保育料については、前々年を基準年とします。
- ※9月分から翌年3月分までの保育料については、前年を基準年とします。
- ※減額理由が複数ある場合でも、適用は1~8のいずれか一つです。
要保護世帯について
世帯の区民税所得割合算額が77,101円未満かつ以下のいずれかに該当する場合は要保護世帯に該当します。該当する方は下記の必要書類をご提出ください。
- ひとり親世帯(離婚調停中は除く)
- 同一世帯内に身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯
- 特別児童扶養手当の支給児童がいる世帯
- 国民年金の障害基礎年金の受給者がいる世帯
※身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など必要書類について 要保護世帯
必要書類
ひとり親世帯 変更届、戸籍謄本の写し 同一世帯内に手帳(※)をお持ちの方がいる世帯 変更届、手帳の写し 特別児童扶養手当の支給児童がいる世帯
国民年金の障害基礎年金の受給者がいる世帯変更届、受給者証の写し
関連リンク
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お問い合わせ
子ども未来部 保育課 入園相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階1番
電話:03-3908-9129
子ども未来部 保育課 入園相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

