児童館・子どもセンターにおける虐待等が疑われる事案の相談窓口
令和7年10月1日に児童福祉法等が改正されたことにより、子どもに関する施設の職員による虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、速やかに、都道府県または市町村へ通報しなければならないこととされました。
児童館・子どもセンターの職員による施設利用児童への虐待等と疑われる事案に関する相談は、以下の連絡先にご連絡ください。
相談窓口
子どもわくわく課 事業計画係
電話:03-3908-9128
子どもわくわく課 運営支援係
電話:03-3908-9361
虐待等の考え方について
令和7年10月1日に児童福祉法等が改正され、児童館・子どもセンター等の子どもに関する施設職員が、事業を利用する児童、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為を「被措置児童等虐待」と定義されています。
(1)身体的虐待
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による(1)(2)又は(4)に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
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お問い合わせ
子ども未来部 子どもわくわく課 事業計画係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階1番
電話:03-3908-9128
子ども未来部 子どもわくわく課 事業計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

